犬を飼うための手続き
犬を飼うための要件を確かめる
身分証明書
完全な行為能力
(ルームシェアでない)定住する住所
犬の飼育が認められた地域
「養犬登録証」の手続きをする
犬を飼うと決めたら、保護から30日以内に有効な身分証明書を持参して犬を連れて、地元の公安機関で「個人養犬承諾書」にサインしてください。
登録手続きを行うことで、公安機関発行の「養犬登録証」がもらえるのです。
犬に狂犬病ワクチンの接種を行う
犬の登録手続きが終わったら、すぐに犬を連れて、区の獣医の行政主管部門が認定した狂犬病ワクチン接種施設に行って、狂犬病ワクチンを無料で接種させてください。
狂犬病免疫証明書と免疫標章を受け取ってください。
「養犬登録証」の年次検査を受ける+
養犬登録証を持参して、居住地の公安機関で手続きをして、管理手数料を払うのです。
犬が飼育基準に適合していて、証明書類の確認が済めば、年次検査の手続きをして、養犬登録証に年次検査標識を貼ってもらえます。
年次検査について
年に1回の養犬登録証の年次検査について、その詳しい日時と場所は公安機関の公示を参照してください。(通常は毎年5月1日から12月31日までです。)
手数料
重点管理エリアでは1頭につき初年度は1000元、それ以降は毎年500元がかかります。一般管理エリアの料金は、区政府が実際の状況に応じて設定しているのです。去勢手術を受けているなら、初年度の手数料は半額です。
重点管理エリアは東城区・西城区・朝陽区・海淀区・豊台区・石景山区で、それ以外は一般管理エリアです。(ただし、重点管理エリア内でも、農村地域は一般管理エリアと見なされる場合があり、一般管理エリア内でも、人口の密集する地域は重点管理エリアと見なされるケースもあります。)
入境する犬の輸入検疫を受ける
年に1回の養犬登録証の年次検査について、その詳しい日時と場所は公安機関の公示を参照してください。(通常は毎年5月1日から6月30日までです。ただし、現在は新型コロナウイルス感染症予防・抑制の要求により、5月1日から12月31日までの期間に延長されています。)
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