北京に滞在する必要がある方は、以下の流れで滞在ビザを申請できます。

1.有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2.「外国人ビザ申請書」に黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3.居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書

4.ノービザで入国した場合は、滞在事由によってF、Q2、S2、L、M、X2ビザのいずれを選択し、申請に関する注意事項を参考に書類が必要です。また、APECビジネストラベルカードを所持している場合は緊急事由に基づいた申請書類をご用意ください。

5.外国人が居留事由の消滅後も人道的理由で滞在を継続する必要がある場合は、居留許可及び滞在事由を説明した書類(就労・留学を終えた場合は「卒業証」や「離職証明」など就労・留学の完了を証明する書類や証明書、及び本人が状況を詳述した申請書)をご用意ください。

6.中国国内で出生した外国籍の乳児については、乳児本人の「出生医学証明」または「出生証明書(出生紙)」と、本人及び両親のパスポートをご用意ください。

7.過去に中国国籍の離脱許可を受けた方は、「中華人民共和国退籍証」及び滞在事由を説明した書類をご用意ください。

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール

※以下の条件に該当する方の申請のみ受け付けています。

①「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人

②「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人

③就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

住所:石景山区古城南里甲3号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール

※就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人の申請のみ受け付けています。

住所:通州区永順鎮北関大街19号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

  • 申請要件
  • 注意すべきポイント
  • 法律上の注意

1.APECビジネストラベルカードを保有している場合、30日を超えない滞在延長を申請できます。

2.外国人の居留事由が消滅した場合、30日間を超えない滞在許可を申請できます。

3.中国国内で出生した外国乳児は、親が保有する滞在ビザと同じ期間の滞在許可を申請できます。

4.中国国籍を離脱した場合、180日を超えない滞在延長を申請できます。

5.上記以外の状況においては、180日以内の範囲で、滞在事由に対応する滞在許可を申請できます。

1.申請者は面談を受けます。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材に属する方は、招聘機関もしくは専門のサービス機関(代理人は身分証明書のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。

2.申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出します。

3.外国語(英語を除く)で記載された書類は中国語に翻訳します。

4.中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請します。

5.初めて中国で申請を行う18歳未満の方については、「出生医学証明」と「出生証明書(出生紙)」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する資料を提出する必要があります。

1.ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

2.公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて申請事由の事実確認を行うことがあります。

3.公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、切替、再発行の手続きを認めない場合や、外国人滞在・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。

本注意事項の解釈権は出入国管理局に属します。