3月14日、北京市政府弁公庁は医療保険個人口座の計上方法の調整に関する実施弁法を発表し、個人口座の資金について、公共衛生支出、スポーツ・フィットネス・健康・ヘルスケア消費などの基本医療保険の保障範囲に該当しない支出に充ててはならないことを明確にした。

同実施弁法では、個人口座の計上方法について改善の必要性が言及されている。在職者の個人口座は個人が納付した基本医療保険料が計上され、計上基準は本人が加入した保険の納付基数の2%となる。雇用主が納付した基本医療保険料はすべて従業員医療保険統合基金に計上される。定年退職者の個人口座は引き続き統合基金の定額に準じて振り込まれ、具体的な振り込み基準は、70歳未満の場合は100元/月、70歳以上の場合は110元/月となる。上記の基準を調整する必要がある場合は、北京市医療保険局が北京市財政局と検討の上、調整案を北京市政府に提出し、承認を得た上で公表し実施する。

同実施弁法では、個人口座の利用管理の規範化が強調されている。個人口座の利用管理規則を整備し、個人口座の全プロセスにおける動態管理メカニズムを確立し、個人口座の利用・決済などに対する審査を強化し、個人口座資金を特別資金として専用使用することを実現し、医療保険基金の利用効率を高めるとの方針を示している。

同実施弁法では、個人口座資金は主に保険加入者の指定医療機関又は指定薬局での政策適用範囲内の自己負担費用に充てられることや、保険加入者本人及び配偶者、両親、子供が指定医療機関で診察を受けた際にかかった自己負担分の医療費、又は指定薬局で医薬品・医療機器・医療用消耗品を購入した際にかかった自己負担費用に充てられること、基本医療保険と連携した北京市の商業健康保険に加入した際の保険料に充てられることを明らかにしている。

医療保険に加入した従業員に発生した外来医療費、医療保険基金の支払い基準・割合・上限、慢性疾患・重大疾病に対する外来保障、指定薬局での医薬品購入の外来保障への組み入れ、「インターネット+」医療サービス・医療保険の支払いなどの関連政策は、基本医療保険の規定に従って実施される。

同実施弁法では、外来統合保障に適した決済メカニズムを整備することが指摘されている。また、医療保険基金の監督管理を強化することを明確にしており、医療保険基金の安全管理メカニズムを確立し、医療行為と医療費に対する監督管理を強化するとしている。また、規範化された診療サービスを提供するよう、指定医療機関への指導を行い、偽装入院、不必要な入院をさせるなどの法令違反行為を厳重に取り締まるとしている。

(情報提供:北京青年報)