住民個人として賃金・給与、労務報酬、原稿料、ライセンス使用料等の総合所得を取得し、かつ下記の事情のいずれかに該当する納税者は、所得を取得した翌年3月1日から6月30日までの間に「個人所得税年次自己納税申告表」及びその他の関連書類を提出し、確定申告を行い、または確定申告とともに納税申告を行わなければなりません。
1. 2カ所以上から総合所得を取得し、総合所得の年間所得額から特別控除を差し引いた後の残額が6万元を超えた場合
2. 労務報酬、原稿料、ライセンス使用料のうち、1項目または複数の項目の所得を取得し、総合所得の年間所得額から特別控除を差し引いた後の残額が6万元を超えた場合
3. 納税年度内の予定納税額が課税額を下回った場合
4. 納税者が税金の還付を申請する場合
5. 納税者が総合所得を取得したが、源泉徴収義務者が税金の源泉徴収をしていない場合
1. 「個人所得税年次自己納税申告表」2部
2. 確定申告を行う時に、特別付加控除を受ける場合、「個人所得税特別付加控除情報表」1部
3. 法により確定されたその他の控除がある場合、「商業健康保険税前控除状況明細表」「個人税収繰延型商業養老保険税前控除状況明細表」等の控除に関する書類1部
4. 公益事業・慈善事業へ寄付を行った場合、寄付控除証憑書類1部
5. 納税者に個人所得税の減免制度が適用された場合、「個人所得税減免事項報告表」1部
1. 受付日時、場所
各区(地区)の弁税サービス庁の受付時間と場所の詳細については、税務機関マップをご参照ください。
2. 所要時間
手続きは当日以内に完結します。
3. 手数料
手数料はかかりません。
1. 納税者が提出書類に偽りがないこと、記載内容が合法であることを承諾します。
2. 文書・表の様式は省(自治区・直轄市および計画単列市)の税務局ホームページの「ダウンロード」(下載中心)欄からダウンロード、または弁税サービス庁で入手できます。
3. 税務機関は「1回でOK」のサービスを提供します。書類に不備なくかつ法定受理要件に合致している場合、納税者は1回で税務機関での手続きを終えることができます。
4. 納税者が規定された期限内に納税を申告せず、納税書類を提出しなかった場合、納税者の納税信用評価結果に影響を及ぼし、納税者は「中華人民共和国税収徴収管理法」の関連規定に基づき、相応の法的責任を負います。
5. 子女の教育、生涯教育、住宅ローン金利あるいは住宅賃貸料、高齢者扶養などの特別付加控除を受ける納税者は、要件に合致した日から、賃金・給与を支払う源泉徴収義務者に上記の特別付加控除に関する情報を提供し、控除を行うことができます。また、納付地の主管税務機関に確定申告を行う際に控除することもできます。納税者が賃金・給与を取得せず、労務報酬、原稿料、ライセンス使用料のみを取得して特別付加控除を受ける場合、自ら納付地の主管税務機関に「個人所得税特別付加控除情報表」を提出し、確定申告を行う同時に控除をも申請します。重病医療特別付加控除を受ける納税者は、自ら納付地の主管税務機関に確定申告を行う際に控除を申請します。
6. 納税者が国外移住により中国戸籍を抹消し、戸籍抹消年度に総合所得を取得した場合、中国戸籍の抹消を申請する前に、戸籍所在地の主管税務機関に当年の総合所得に関わる確定申告を行い、「個人所得税年次自己納税申告表」を提出します。前年度の総合所得に関わる確定申告を行っていない場合、戸籍抹消時の納税申告とともに行ってください。
7. 納税者は戸籍抹消納税申告を行うとき、特別付加控除、法により確定されたその他の控除を行う必要がある場合、税務機関に「個人所得税特別付加控除情報表」「商業健康保険税前控除状況明細表」「個人税収繰延型商業養老保険税前控除状況明細表」などを提出します。
8. 納税者に税金の未納あるいは納付不足がある場合、戸籍を抹消する前に、未納あるいは滞納の税金を完納しなければなりません。納税者は分割納付による納付が完了していない場合、戸籍を抹消する前に、未納分をすべて納付しなければなりません。
9. 確定申告を行う納税者は、その雇用主の所在地の主管税務機関にて納税申告を行います。納税者が2カ所以上の事務所で働く場合、そのうちの1カ所の所在地の主管税務機関に納税申告を行います。雇用されていない場合、戸籍所在地或いは常住地の主管税務機関にて納税申告を行ってください。
10. 納税者は総合所得に関わる確定申告を行う場合、所得、特別控除、特別付加控除、法により確定されたその他の控除、寄贈、税収優遇などに関連する書類を準備し、規定に基づいて検査に備えるために保管するか、もしくは提出します。