一 本市の水資源の合理的な開発・利用を確保する。国家の水務に関する法律法規・規章・政策・戦略的計画を実施する。本市に関わる地方性法規・政府規定の草案を作成し、関連政策を策定・実施する。水務発展計画と水資源計画、河川と湖沼の流域計画・「南水北調」(水不足解消のために南方地域の水を北方地域に送る国家プロジェクト)計画・洪水防御計画を立案し、給水計画・排水計画の立案に参画し、それらの計画を実施する。
二 本市の水資源保護業務を行う。水資源保護計画を立案・実施する。飲用水の水源保護に関連する業務を指導し、地下水の開発・利用と地下水資源の管理・保護、及び地下水の過剰採取の地域に対する包括的な整備・管理を行う。
三 本市の水文に関わる業務を担う。水文・水資源の観測、水文観測所ネットワーク体系の構築・管理を担当する。地表水と地下水を観測し、水文・水資源情報、情報予報、水資源公報を発表する。規定に従い、水資源の調査・評価及び水資源の許容能力に対してモニタリング・早期警告を行う。
四 本市における生活・生産経営・生態環境の用水を統一的に確保する。水資源の統一的な配置・配分と監督・管理を行う。最も厳格な水資源管理制度を実施し、関係部門と連携して中長期水資源計画、年間需給計画・水配分計画を策定し、その実施を監督する。重要な流域・区域、及び重大な水資源再配分プロジェクトにおける水資源の配置を担当する。採水許可(ミネラルウォーターと地熱水を含む)と水資源への影響評価(水資源に関する論証、洪水防御に関する論証、水土保全計画に対する審査などを含む)を行う。水資源の有償利用に関わる業務を指導し、水の価格管理・改革、及び水生態環境補償に関する業務に参画する。
五 規定に基づいて本市の水務工事建設に関連する制度を策定・実施する。水務分野における固定資産投資の規模・方向・プロジェクト管理への建言をし、水務分野における固定資産投資プロジェクトの実施・監督・管理を行う。水務基金の使用・管理に参画する。関係部門と連携して水務に関する経済調整政策・措置を立案する。
六 本市の給排水業界に対する監督・管理を行う。排水許可制度を実施する。給排水業界の技術基準・管理規範を策定し、その実施を監督する。給排水業界の特許経営を実施する。農民の飲料水の安全性確保業務を指導する。
七 本市の節水事業を担当する。節水政策を策定し、節水計画を立て、節水規定額や基準などを定め、その実施を監督する。水の総使用量のコントロール、水の計画的利用などの管理制度を実施し、節水型社会の構築を指導・推進する。
八 本市のスポンジシティ建設業務を行う。スポンジシティ建設計画・政策を策定・実施し、スポンジシティ建設に関連する技術基準・規定・規範を制定し、関係部門と連携してスポンジシティ建設を統一的に推進する。
九 本市の水務工事建設と運営管理を監督・指導する。南水北調プロジェクトの北京セクションの本線、市内の付帯工事の運営、後続工事の実施・運営・管理を担当する。水利工事の土地収用による立ち退き業務を調整する。水利建設市場を監督・管理し、水利工事建設を監督する。水利工事建設の安全性と品質を監督する。
十 本市の水利施設、水域及びその沿岸線の管理・保護・総合的な利用を指導する。水利インフラ施設ネットワークの建設を指導する。河川と湖沼の水生態保護と修復、河川と湖沼の水量・流量管理、河川と湖沼の水系の連接に関する業務を指導する。
十一 本市の水土保全と水生態保護・修復を行う。水土保全と水生態保護・修復計画を策定し、その実施を監督し、土壌浸食の総合的な防止・コントロールを実施し、モニタリング・予測を行い、定期的に情報を公表する。建設工事における水土保全を監督・管理し、重要な水土保全推進と水生態保護・修復プロジェクトを実施する。法に基づいて貯水池・湖・川などの管理範囲内にある湿地を保護・管理する。
十二 本市の河長制(河川保護責任者制度)に関わる業務を担当する。河長制関連業務を推進するための政策アドバイスを提出し、任務を確定し、監督・審査・業務評価を行う。
十三 本市のダム建設に伴う移住者に対する後続の支援政策の実施を監督・指導する。水利プロジェクトの建設に伴う移住者安置計画・引き取り検査・監督評価などの制度を実施する。水利区域の協力・ペアリング支援・協力業務を調整して推進する。
十四 本市の重大な水に関する違法事件を調査・処理し、地域間の水に関する紛争を調停・仲裁し、水行政に対する監察と水行政の法執行を指導する。
十五 法律・規定に基づき、本市の水務業界における安全生産と水務プロジェクトの安全性の監督・管理を担当する。
十六 本市の技術と情報化業務を担う。水務業界の技術基準・規程・規範を策定し、その実施を監督する。重要な水務科学技術プロジェクトの研究開発と水務情報化プロジェクトの推進を企画し、科学技術の成果普及・応用を指導する。水務における国際協力と交流を企画する。
十七 本市の総合的防災・減災計画の関連要求を実行し、洪水や干ばつなどの災害防止・コントロール計画と保護基準を策定し、その実施を指導する。水情報のモニタリングと早期警告業務を担当する。洪水防御と干ばつ防止の調整及び応急給水の水量配置方案を策定し、手順に従って上級機関の承認を得た上で実施する。洪水防御と都市の内水氾濫の応急工事に技術支援を提供する。
十八 市委員会・市政府から委託される他の任務を完遂する。
十九 職能の転換
市水務局は水資源の合理的な利用・配置の最適化・節約保護を着実に強化する。節水を優先させ、水を以て都市発展・土地利用・人口規模・産業を定める原則に従い、供給量の増加からニーズの管理に焦点を移して、水の総使用量を厳格にコントロールし、水利用効率を高める。保護優先を堅持し、水資源・水域と水務プロジェクトの管理・保護を強化し、地下水の開発利用・管理・保護を強化し、河川と湖沼の美しさと健康を維持し、水質保全をはかる。体系的なガバナンスを貫徹し、本市の河川や湖沼などの水環境ガバナンスと水生態修復を強化し、都市整備と生態修復に関する要求を実行し、都市部と農村部の給排水サービス保障システムを補完し、スポンジシティ建設を強化する。水に対する合理的なニーズと水資源の持続可能な利用を保障し、経済社会の発展のために供水の安全性を保障する。
二十 関連職責の分担
1 市生態環境局との分担
(1)市水務局は水資源保護計画の策定に責任を負う。法に基づいて、飲料水の水源保護と水生態保護を監督・指導する。地下水資源の保護、土壌浸食の防止・コントロール、水生態回復業務を展開する。地下水に対するモニタリングを実施する。都市部と農村部の下水処理と再生水施設を建設する。都市部の雨水と汚水の分流プロジェクトの実行を推進し、汚水収集システムを補完する。法に基づいて、都市の排水及び汚水処理施設の運営状況への監督・管理と業績評価を強化し、都市の下水施設の汚水排出状況を監督・管理する。河川と湖沼の正常な流量・水量を統一的に管理する。
(2)市生態環境局は法に基づいて水質汚染防止に対する統一的な監督・管理を強化し、都市の下水処理施設からの放流水質と、地表水域に直接放流される水に対する監督・検査の責任を強化する。水の機能エリアを確定し、水質汚染防止管理システムを構築・実施する。飲料水水源地の生態環境保護の監督・管理を担当する。汚水排出口の監督・管理を担う。地下水汚染をモニタリング・防止する。流域水環境の保護を統一的に調整し、重大な水質汚染事故と水生態破壊事故の調査・処理を主導・調整する。
(3)両部門は、水質汚染防止・コントロール協力メカニズムを確立・補完し、連携を強化し、力を合わせて監督・管理にあたる。
2 市応急局との分担
(1)市水務局は総合的な防災・減災計画の関連要求を実施し、洪水・干ばつによる災害及び都市部の内水氾濫の防止とコントロール計画と防護基準を策定して、その実施を指導する。水情報に対するモニタリング・早期警報業務を担当する。洪水防御と干ばつ防止の調整及び応急給水の水量配置方案を作成し、手順に従って上級機関の承認を得てそれを実施する。洪水・干ばつによる災害と都市部の内水氾濫応急工事に技術支援を提供する。
(2)本市の全体的な緊急事態対応策と安全生産・自然災害の特別対応策を策定し、緊急事態対応策の整合性を総合的に調整する。対応策の演習を展開する。総合的な防災・減災計画を策定し、関連部門と連携して洪水・干ばつによる災害の防止・コントロール業務を指導・調整する。市水務局などの関係部門と連携し、統一的な緊急事態管理情報プラットフォームを構築し、モニタリング・早期警報・災害報告制度を構築し、自然災害情報の取得・共有メカニズムを補完し、法律に基づいて災害情報を統一的に公表する。
(3)両部門は自然災害の防止と救助における応急救助・情報共有・モニタリング・早期警告メカニズムを確立・補完し、連携を強化し、力を合わせて防止・救助にあたる。