当該「暫定弁法」は総則、試行申請、試行運営、監督管理および附則といった5つの章からなり、全部で21カ条あります。
第一に、試行の共同審査業務体制を確立し、試行の共同審査業務の機関には、中国人民銀行営業管理部、国家外貨管理局北京外貨管理部、北京市金融監督管理局および市場監督管理部門を含み、各試行審査部門の職責を明示しています。
第二に、試行基金管理企業、試行基金と中国大陸部以外の適格投資事業有限責任組合の申請資格を明示し、試行基金および管理企業は内資また外資いずれも認められます。試行基金管理企業は複数の試行基金の発起設立が認められ、各基金間で運用限度額の割当が認められます。
第三に、試行基金の投資範囲を明示しました。未上場企業の株式を除き、「一級半市場(発行市場と流通市場の中間)」、メザニンファイナンス、私募債、不良資産への投資、中国大陸部のプライベート・エクイティ・ファンドへの投資など、法律、法規で認可される他の業務の参加を許可します。
第四に、情報公開制度、資金信託管理制度と情報報告制度を確立し、投資家による適正管理基準を厳格化し、資金動向のチェックとモニタリングを行います。
今回の改訂は、姉妹省市の経験と手法を参照して国の最新政策と一致させ、業界の監督管理要求との整合性がとられ、「外商投資法」、「私募投資基金監督管理暫定弁法」などの法律、法規に基づき制定され、また、業界の慣例と現行の監督管理実務を踏まえているということです。改訂の概要は以下のとおりです。
第一に、中国大陸部以外の投資家の範囲を拡大し、初めてクロスボーダー人民元をQFLP試行に組み入れました。
第二に、基金に対しよりフレキシブルな管理スキームの適用を認可し、さらに1つの基金の調達規模を1億人民元に引き下げました。
第三に、投資範囲をさらに拡大し、試行基金による優先株、債務の株式化および転換社債、メザニンファイナンス、私募債、不良資産、中国大陸部の私募投資基金などへの投資を認めました。
第四に、申請プロセスの円滑化を図りました。フロントオフィスでは、北京市金融監督管理局が投資の登録から中国証券投資基金業協会の登記、届出までマンツーマンによる専門サービスを行う「ワンストップ受理」方式を適用し、「即申告、即受理、即審査」を実施します。一方バックオフィスでは、共同審査体制を導入し、北京市金融監督管理局、中国人民銀行営業管理部、外貨管理局、北京市市場監督管理局が申請試行機関の資格と限度額に対し審査を行います。機関は申請の意向がある場合、直接北京市金融監督管理局に連絡して手続きを行うことができます。
第五に、イノベーション発展とリスクマネジメントの統括に力を入れました。事中・事後の監督管理メカニズムを整備し、試行企業、信託銀行が企業データおよび関連情報を報告するよう指導し、良好なビジネス環境を構築し、北京における企業の健全な発展支援と推進を図ります。
(情報提供:北京市地方金融監督管理局)
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)