「若干の措置」では、どのような問題に対して具体的にどのような取り組みを打ち出しているのか?
(一)サービスの最適化と制度面での取引コストの削減
1.より便利な就労在留・出入国サービスを提供する。就労居住証の手続きについて、更なるサービスの最適化を打ち出している。訪中外国人の審査・認可の最適化に対し、外国人ハイエンド法曹人材に対する中国での就労許可証と在留許可証の「ワンストップ受付、2つの許可証の同時取得」措置を実施することを打ち出し、外国人の就労許可証と就労類在留許可証を就労在留許可として統合することを模索する。法律サービス機関による海外の学生を対象とした交流・インターンシップのニーズに対し、法律事務所及び仲裁機関が海外の有名大学の学生を北京市に招いてインターンシップを行うことを支援し、学生の短期私的事務ビザの申請を認めるとしている。
2.法律業務における越境決済の円滑化を促進する。法律事務所が提起した「外国為替審査・承認プロセスの更なる簡略化、渉外法務の処理効率の向上」との要望を受け、法律サービス機関によるサービス貿易の外国為替書類の審査を最適化するとともに、越境貿易の人民元決済及び資本項目の人民元収入の中国大陸部での合法的な使用を促進し、法律サービス機関が事前に真実性を証明する書類を逐一提出することなどを不要とする簡素化措置を導入する。
3.司法行政の審査・認可サービスを最適化する。すべての弁護士関連の審査認可事項の所要時間を50%まで大幅に短縮し、法律事務所の支所を同一都市に設置する場合の地域制限を廃止し、法律事務所の設立変更に関する申請書類を削減し、証明書の告知承諾制を実施することなどを打ち出している。
(二)発展の推進と国際サービス能力の向上
4.国際商事仲裁の中心地を設立する。著名な仲裁機関や国際商事調停機関が北京自由貿易試験区に業務機関を設立し、民事・商事紛争の分野で渉外の仲裁及び調停を行うことや、中国と海外の当事者による仲裁前や仲裁段階での法律に基づく財産保全、証拠保全、行為保全などの暫定措置の申請・執行を支援することを打ち出している。あらゆる業種の企業が渉外契約の締結にあたり、北京市の仲裁機関を選択し、商事仲裁を行い、さらには北京市を仲裁地として合意することを支援する。国際仲裁業務に於いて必要な国際的なウェブサイトへの多くのアクセスニーズに対し、中国(北京)自由貿易試験区における安全で便利な国際インターネットデータ専用チャンネルの建設を模索し、中国(北京)自由貿易試験区の範囲内にある仲裁機関及びその他の法律サービス機関が国際学術フロンティアウェブサイトにアクセスする上でのセキュリティサービスを提供することを打ち出している。
5.渉外法務サービス機関の市場開拓を支援する。外商投資企業と渉外法務サービス機関との常態化連携メカニズムを構築し、渉外法務サービスの需給ルートを円滑化し、北京市の法律事務所の海外事務所設立を支援し、業務提携により海外の法律サービス機関と国際商事取引において協力し、北京市の法律サービス機関と海外のNGOが北京市において共同で行う国際活動に対して審査の円滑化、オンラインでの届出を実施するなど、具体的な措置を打ち出している。
6.渉外法務サービス人材の育成を強化する。北京市の有力な渉外法務関連の人材プールと予備人材プールを充実させ、重要な渉外プロジェクトや重要な国際活動において法律サービスを提供する優秀な専門人材を推薦することを打ち出している。業界協会や法律サービス機関が国内外の著名な法科大学、国際機関、業界団体と専門人材の育成拠点を共同で設立することを奨励する。国と協力して、法学修士学位(渉外弁護士)の修士育成プログラムを実施し、渉外法務サービス能力の高い市内の法律事務所と仲裁機関を共同育成ユニットとして積極的に推薦する。
(情報提供:北京市発展改革委員会)
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)