この「弁法」は4章19条で構成され、各章はそれぞれ、総則、駐在員事務所設立の要件・手続き、駐在員事務所の管理、付則で構成されています。「弁法」の主な内容は以下の通りです。
(一)駐在員事務所の基本規定について
「弁法」は、外国の特許事務所が中国に駐在員事務所を設立することに関する基本規定を明確にしました。
一.業務分担の明確化。外国の特許事務所が中国に設立した駐在員事務所は、特許代理業界において不可欠な一部です。国家知的財産権局及び省レベル人民政府の知的財産権管理部門が、法律に基づき、駐在員事務所とその代表者を管理します。
二.平等原則の確立。駐在員事務所には平等な条件の下、法律に基づき、国の知的財産権サービス業の発展を支援する政策措置が平等に適用されます。
(二)駐在員事務所の設立許可の要件・手続きについて
特許事務所の行政認可の改革で得た経験に基づき、「弁法」は、外国の特許事務所の駐在員事務所の認可・届出などの管理制度を細分化しました。また「弁法」は、外国の特許事務所が中国に駐在員事務所を設立する場合、国家知的財産権局の承認を受けなければならないと規定しています。国家知的財産権局は、申請を受理した日から3カ月以内に決定し、外国の特許事務所は法律に基づき、承認された日から90日以内に登記機関へ設立登記の申請をしなければなりません。駐在員事務所の所在地を管轄する省レベル人民政府の知的財産権管理部門は法律に基づき、駐在員事務所の届出業務を行います。
(三)駐在員事務所の管理について
駐在員事務所及びその代表者による法律・規則違反の可能性を鑑み、「弁法」は駐在員事務所又は代表者が法律に基づき負うべき法的責任を規定しています。「弁法」の規定により、駐在員事務所及びその駐在員に以下の法律・規則違反行為がみられた場合、国家知的財産権局及び省レベル人民政府の知的財産権管理部門は警告の通知と意見の提示を行い、タイムリーに是正するように督促し、法律に基づき取り締まりを行い、必要に応じて関係部門へ処理を移管することができます。
(情報提供:国家知的財産権局)
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)