このほど、文化観光部は「娯楽施設及びインターネット接続サービス営業施設の審査許可関連事項の調整に関する通知」を発表し、外国投資者による法律に基づいた中国国境内での娯楽施設の設立を認め、外資の出資比率制限を撤廃した。これは外資独資による中国国境内での娯楽施設の設立許可を意味し、娯楽市場に対し促進的な効果をもたらし、中国国民のより多くの精神文化的ニーズを満たすことが期待される。

外国投資者は娯楽施設の経営活動に従事するための申請に当たり、省レベルの文化観光行政当局に申請しなければならず、申請資料、設立要件及び手続は中国企業の場合と一致する。なお、中国香港特別行政区、マカオ特別行政区投資者による中国国境内での娯楽施設の設立、及び中国台湾地区投資者による中国国境内での娯楽施設の設立については、外国投資者の場合を参照して実施する。

「娯楽施設管理条例」によれば、娯楽施設とは営利を目的として、一般開放し、消費者が歌やダンス、ゲームなどを自分で楽しめる施設を指す。2013年より、中国国境内では、外資による娯楽施設の設立に対する出資比率制限の段階的緩和を試みてきた。2013年及び2015年、上海、福建自由貿易試験区は外資独資により経営する娯楽施設の設立を認め、2018年1月、国務院は文書を発表し、外資独資により経営する娯楽施設の設立と自由貿易試験区内でのサービス提供を認めた。

(情報提供:中国政府網)