北京は国際紛争解決センターを開設する予定で、国際的に有名な仲裁機関、紛争解決機関、法律事務所といった機関が中国での事業展開を支援し、国際商事仲裁センターの構築に取り組む。7月20日に、『北京市:法律サービス業発展環境の改革と最適化に関する若干措置』(以下『若干措置』という)が正式に発表された。
『若干措置』はサービスの最適化、制度的取引コストの引き下げなどの面において、より便利な就職や居住、出入国サービスを提供し、法律業務の越境ECの決済方法の簡便化を促進し、司法行政審査許可サービスを最適化する。発展促進、国際化サービス能力の向上の面で、北京の商事サービスの優位性を活かし、国際的に優秀な仲裁リソースを導入するため、『若干措置』では有名な仲裁機関や国際商事調停組織が北京自由貿易区において事務所の設立に対して支援し、民事商事紛争分野の渉外仲裁と渉外調停業務の展開を促し、中外当事者による仲裁前と仲裁中の財産保全、証拠保全、行為保全などの臨時措置の申請と執行を法に基づき支持し、北京を国際商事仲裁の中心地に仕立てるのだ。
また、『若干措置』は北京市の渉外法律サービス機関の市場拡大を支援しようと、海外投資企業と渉外法律サービス機関におけるマッチング体制のノーマル化を確立し、渉外法律サービスの需要側・供給側を繋がり、北京市の法律事務所が国外での分枝機構の設立や、海外の法律サービス機関と業務提携の形で国際商事に取り組むことをサポートする。
『若干措置』には、渉外法律サービスの人材育成の強化も盛り込まれた。業界の協会や法律サービス機関が国内外の有名な法学系大学・国際組織・業界の協会と連携し、専門な人材育成拠点の作り上げを奨励する。それに、国の方針に応じ、法律修士(渉外弁護士)大学院生育成プログラムの実施や北京市渉外法律サービス能力の高い法律事務所、仲裁機関を共同研修機関に推奨する内容も含まれた。
(情報提供:中国ニュースネットワーク)(中国新聞網)