このほど、「2025年越境電子商取引支援事業申請ガイドライン」が制定・公布された。自社で越境ECプラットフォームを構築する企業、もしくは第三者プラットフォームを活用して越境EC事業を展開する企業に加え、越境EC企業に対し取引・通関・倉庫管理・物流などの関連サービスを提供する販売プラットフォーム及びサービス企業が支援対象となる。
同「ガイドライン」によると、北京市は自営販売プラットフォームや第三者販売プラットフォームの構築、あるいは第三者販売プラットフォームとの連携を通じた企業の越境EC事業展開を支援する。対象となるのは、公式サイト、モバイルアプリケーション、WeChatミニプログラム、独立型ウェブサイト、ライブコマースなどの情報システム開発、並びにソフトウェア・ハードウェア設備の整備で、審査により確定した実際の投資額の50%を上限に資金支援を行い、単一プロジェクトの支援額は100万元を上限とし、関連企業は2025年11月21日までに申請手続きを行う必要がある。
(情報提供:北京日報)