パートナーシップ企業の変更登記(省の権限)

2025-04-29

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登記機関は申請書類に対し形式審査を行うものとする。申請書類に不備がなく、法定様式に合致する場合、確認の上その場で登記する。その場で登記できない場合、3業務日以内に登記するものとする。状況が複雑な場合、登記機関の責任者の承認を得た上で、さらに3業務日延長することができる。申請書類に不備がある場合、または法定様式に合致していない場合、登記機関は修正・補完すべき書類について申請者に一度に通知するものとする。(出典:『中華人民共和国市場主体登記管理条例』第19条)

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一、パートナーシップ企業の変更登記

(一)基本書類

1.パートナーシップ企業登記(届出)申請書

2.変更決定書

3.修正または補足済みのパートナーシップ協議書

4.承認文書(許可証)

5.営業許可証

(二)主要経営場所を変更する場合に追加で必要な書類

1.変更後の住所(経営場所)の合法使用証明書

(三)経営範囲を変更する場合に追加で必要な書類

1.承認文書(許可証)

(四)パートナーの住所を変更する場合に追加で必要な書類

1.住所証明書

(五)事務執行パートナーを変更する場合に追加で必要な書類

1.パートナーシップ協議書またはパートナー全員の変更決定書、主体資格証明書または身分証明書

(六)パートナー、事務執行パートナーの名称または氏名を変更する際、任命された代表者の氏名を変更する場合に追加で必要な書類

1.関係名称または氏名の変更証明書

2.変更後の新しい主体資格証明書または自然人の身分証明書

(七)法人、その他の組織が委任したパートナー事務を執行する代表者を変更する場合に追加で必要な書類

1.後任代表者の自然人の身分証明書

2.後任任命状

(八)パートナーが離脱する場合に追加で必要な書類

1.変更決定書

2.『パートナーシップ企業登記(届出)申請書』に記載されたパートナー全員の名簿および出資状況

(九)新規パートナーが加入する場合に追加で必要な書類

1.新規パートナーの主体資格証明書または自然人の身分証明書

2.住所証明書

3.パートナーシップ加入協議書

4.パートナー全員の名簿および出資状況

5.(外資系パートナーシップ企業の場合のみ)外商投資企業の法律文書送達授権委託書

(十)パートナーシップ企業の企業形態を変更する場合に追加で必要な書類

1.同時に社名を変更する場合の申請書類

2.法律、行政法規の規定により提出が必要なパートナーの職業資格証明書

(十一)出資額を変更する場合、またはパートナーがパートナーシップ企業に対する出資額の増減を行う場合に追加で必要な書類

1.修正または補足済みのパートナーシップ協議書

二、北京市市場主体登記告知承諾書

三、パートナーシップ企業の届出登記

(一)基本書類

1.パートナーシップ企業登記(届出)申請書

2.変更決定書

(二)パートナーシップ協議書を修正し届出をする場合に追加で必要な書類

1.修正または補足済みのパートナーシップ協議書

(三)パートナーシップ期限の届出をする場合に追加で必要な書類

1.変更決定書、修正または補足済みのパートナーシップ協議書

(四)パートナーが引き受けた出資額または払い込んだ出資額、払込期日と出資方法の届出をする場合に追加で必要な書類

1.パートナー全員の名簿および出資状況、修正または補足済みのパートナーシップ協議書

(五)登録済み連絡担当者の変更

1.パートナーシップ企業登記(届出)申請書

(六)中国本土外出資者の法律文書送達受取人の変更

1.パートナーシップ企業登記(届出)申請書、被授権者の主体資格証明書または自然人の身分証明書

四、パートナーシップ企業分支機構の変更(届出)登記

(一)基本書類

1.分支機構登記(届出)申請書

2.承認文書(許可証)

3.営業許可証

(二)名称を変更する場合に追加で必要な書類

1.従属するパートナーシップ企業の変更済みの営業許可証

(三)経営場所を変更する場合に追加で必要な書類

1.変更後の住所(経営場所)の合法使用証明書

(四)責任者を変更する場合に追加で必要な書類

1.分支機構登記(届出)申請書

2.身分証明書

(五)経営範囲を変更する場合に追加で必要な書類

1.承認文書(許可証)

(六)従属するパートナーシップ企業の登記事項に変更が生じ、分支機構の変更を申請する場合に追加で必要な書類

1.従属するパートナーシップ企業の営業許可証

(七)登録済み連絡担当者の変更

1.分支機構登記(届出)申請書

五、証明書の増加・減少、紛失による再発行、更新申請

(一)許可証の増加・減少、再発行、更新申請書

(二)営業許可証の正本・副本

(三)公告が掲載された新聞の見本

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法定所要日数:6業務日

承諾所要日数:即日

申請・受付:即日

審査・決定:即日

証明書発行・送付:即日

承諾所要日数に関する説明:承諾所要日数とは、「審査・決定」の所要日数を指す

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一、オフライン申請

受付機関の名称

受付時間

受付場所

電話番号

北京副都心政務サービスセンター

業務日:09:00~17:00、{業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、土曜日は09:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市通州区新華東街48号2区(東南角)

(010)86409127:通州区政務サービスセンターと同一庁舎内

北京市政務サービスセンター

業務日:午前09:00~12:00、午後13:30~17:00 {業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、毎週土曜日は9:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)

(010)89150001

二、オンライン申請

https://ect.scjgj.beijing.gov.cn

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中華人民共和国市場主体登記管理条例、中華人民共和国市場主体登記管理条例実施細則、中華人民共和国外商投資法実施条例、中華人民共和国個人独資企業法、中華人民共和国会社法、中華人民共和国外商投資法、中華人民共和国パートナーシップ企業法


関連書類