非会社企業法人の変更登記(省の権限)

2025-04-29

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登記機関は申請書類に対し形式審査を行うものとする。申請書類に不備がなく、法定様式に合致する場合、確認の上その場で登記する。その場で登記できない場合、3業務日以内に登記するものとする。状況が複雑な場合、登記機関の責任者の承認を得た上で、さらに3業務日延長することができる。申請書類に不備がある場合、または法定様式に合致していない場合、登記機関は修正・補完すべき書類について申請者に一度に通知するものとする。(出典:『中華人民共和国市場主体登記管理条例』第19条)

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一、非会社企業法人の変更登記

1.提出すべき基本書類:非会社企業法人登記(届出)申請書、企業の定款変更に関する決定書または決議書、改正後の定款または改正後の定款修正案、承認文書(許可証)、営業許可証

2.住所を変更する場合に追加で必要な書類:変更後の住所(経営場所)の合法使用証明書

3.法定代表者を変更する場合に追加で必要な書類:前任の法定代表者の解任書類、新任法定代表者の任命書類、新任法定代表者の身分証明書

4.経営範囲を変更する場合に追加で必要な書類:承認文書(許可証)

5.出資者(主管部門)を変更する場合に追加で必要な書類:企業の旧出資者(主管部門)の上級機関による譲渡に同意する旨の承認文書(許可証)、変更後の出資者(主管部門)の上級機関による譲受に同意する旨の承認文書(許可証)、譲渡契約書、変更後の出資者(主管部門)の主体資格証明書

6.出資者(主管部門)の名称変更:主体資格証明書、名称変更証明書

二、北京市市場主体登記告知承諾書

三、非会社企業法人の届出登記

1.提出すべき基本書類:非会社企業法人登記(届出)申請書、企業の定款変更に関する決定書または決議書、承認文書(許可証)

2.定款の届出をする場合に追加で必要な書類:変更後の企業法人の定款または企業法人の定款修正案

3.経営期限の届出をする場合に追加で必要な書類:出資者(主管部門)が発行した経営期限の変更証明書

4.登録済み連絡担当者の変更:非会社企業法人登記(届出)申請書、連絡担当者の身分証明書

四、非会社企業法人分支機構の変更(届出)登記

1.提出すべき基本書類:分支機構登記(届出)申請書、承認文書(許可証)、営業許可証

2.社名を変更する場合:従属する企業の名称変更後の営業許可証

3.住所(経営場所)を変更する場合に追加で必要な書類:変更後の住所(経営場所)の合法使用証明書

4.責任者を変更する場合:身分証明書

※責任者の氏名を変更する場合のみ:公安当局が発行した変更証明書

5.経営範囲を変更する場合:承認文書(許可証)

6.登録済み連絡担当者を変更する場合:分支機構登記(届出)申請書

五、証明書の増加・減少、紛失による再発行、更新申請

1.許可証の増加・減少、再発行、更新申請書

2.営業許可証

3.公告が掲載された新聞の見本

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法定所要日数:6業務日

承諾所要日数:即

申請・受付:即日

審査・決定:即日

証明書発行・送付:即日

承諾所要日数に関する説明:承諾所要日数とは、「審査・決定」の所要日数を指す

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オフライン申請

受付機関の名称

受付時間

受付場所

電話番号

北京副都心政務サービスセンター

業務日:09:00~17:00、{業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、土曜日は09:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市通州区新華東街48号2区(東南角)

(010)86409127:通州区政務サービスセンターと同一庁舎内

北京市政務サービスセンター

業務日:午前09:00~12:00、午後13:30~17:00 {業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、毎週土曜日は9:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)

(010)89150001

二、オンライン申請

https://ect.scjgj.beijing.gov.cn

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中華人民共和国会社法、中華人民共和国外商投資法、中華人民共和国パートナーシップ企業法、中華人民共和国市場主体登記管理条例、中華人民共和国外商投資法実施条例、中華人民共和国個人独資企業法、中華人民共和国市場主体登記管理条例実施細則


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