
登記機関は申請書類に対し形式審査を行うものとする。申請書類に不備がなく、法定様式に合致する場合、確認の上その場で登記する。その場で登記できない場合、3業務日以内に登記するものとする。状況が複雑な場合、登記機関の責任者の承認を得た上で、さらに3業務日延長することができる。申請書類に不備がある場合、または法定様式に合致していない場合、登記機関は修正・補完すべき書類について申請者に一度に通知するものとする。(出典:『中華人民共和国市場主体登記管理条例』第19条)

1.会社変更登記(変更登記事項:名称、種類、経営範囲、住所、登録資本金、法定代表者の氏名、有限責任公司の株主または股份有限公司の発起人の氏名・名称など)
(1)基本書類(登録資本金を増資する場合、基本書類のみを提出):会社登記(届出)申請書、定款変更に関する決議書または決定書、変更後の定款または定款修正案、承認文書(許可証)、営業許可証
(2)名称を変更する場合に追加で必要な書類(一般名称の変更を申請する場合は基本書類のみを提出):商標権者の授権書(証明書)、商標登録証、商標権者の資格証明書、自主申請承諾書、省間経営状況を示す書類(2つ以上の省内に設立した企業の経営状況を示すもので、企業の公印を押印したもの)、業界間総合経営状況を示す書類
(3)住所変更をする場合に追加で必要な書類:所有者が署名または捺印した中華人民共和国建物所有権証明書
(4)法定代表者を変更する場合に追加で必要な書類:前任の法定代表者の解任書類、新任法定代表者の任命書類
※法定代表者の氏名に変更が生じた場合のみ:公安当局が発行した主体資格証明書、身分証明書
(5)登録資本金を減資する場合に追加で必要な書類:公告が掲載された新聞の見本、債務整理または債務保証に関する状況説明書
(6)経営範囲を変更する場合に追加で必要な書類:承認文書(許可証)
(7)株主を変更する場合に追加で必要な書類:株主双方が署名した株式譲渡契約書または株主双方が署名した株式譲渡に関するクロージング書類、新株主の主体資格証明書または身分証明書
※自然人株主を変更する場合のみ:株式取引に関する個人所得税の納付証明書または納税申告書
※相続または遺贈により株式を取得した当事者が株主登記を申請する場合:有効な法律文書
※人民法院が法律に従って株式移転を命じる判決・裁定を下した場合:人民法院の判決書または人民法院の裁定書
(8)株主または発起人の氏名・名称の変更に必要な書類:株主または発起人自身の氏名・名称の変更により、氏名・変更登記が必要となった場合:株主または発起人の氏名・名称の変更証明書、株主または発起人の氏名・名称変更後の主体資格証明書または自然人の身分証明書
※外国人投資者の場合のみ:外国人投資者の名称変更証明書
※香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区の投資者の場合のみ:香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区投資者の名称変更証明書
(9)股份有限公司の登録資本金を増資する場合に追加で必要な書類:国務院証券監督管理機関による承認文書
(10)北京市市場主体登記告知承諾書
2.非会社企業法人が『会社法』に従って体制改革登記をする場合に必要な書類:『非会社企業法人体制改革登記(届出)申請書』、体制改革に関する承認文書、企業の従業員代表大会の決議書、承認文書(許可証)、体制改革後の会社定款、体制改革後の会社の株主または発起人の主体資格証明書または自然人の身分証明書のコピー、体制改革後の会社の決議書または決定書、法定代表者、取締役、監査役および上級管理職の任命書類、営業許可証、財産権認定証明書、北京市市場主体登記告知承諾書
3.市場主体の省間移転登記に必要な書類:
(1)市場主体が北京市外から北京市へ移転する場合:予定移転先の登記機関にすべての登記書類のコピーおよび営業許可証のコピーを提出する。住所や名称などの変更登記を併せて申請する場合、当該変更事項に必要な登記申請書類を併せて提出する。登記書類のコピーがすべて揃っている場合、移転先の登記機関は市場主体に『転入許可・書類引渡通達書』および『申請書類補正通知書』を発給する。市場主体が『転入許可・書類引渡通達書』を受け取った後、転出地の登記機関に対して、すべての書類の原本を移転先の登記機関に郵送するための郵送依頼申請を行う。移転先の登記機関は当該文書を受け取って確認した後、申請者に対して、『申請書類補正通知書』に沿って必要書類を持参し、移転先の登記機関で登記できることを電話で通知する。申請書類が揃い、法定形式に合致する場合、その場で変更後の営業許可書が発給される。
(2)市場主体が北京市から北京市外へ移転する場合:移転予定先の登記機関に転入申請書を提出し、承認後発給された『転入許可・書類引渡通達書』を受け取る。『市場主体移転申請書』を記入した上で、移転先が発給した『転入許可・書類引渡通達書』および営業許可証の正本・副本の原本を持参し、転出地の登記機関で転出手続きを行う。
4.支社変更登記
(1)基本書類:分支機関登記(届出)申請書、承認文書(許可証)、営業許可証
(2)名称変更をする場合に必要な書類:変更後に従属する会社の営業許可証
(3)経営場所を変更する場合に必要な書類:変更後の住所(経営場所)の合法使用証明書
(4)責任者を変更する場合に必要な書類:旧責任者の解任書類、新責任者の任命書類、新責任者の中華人民共和国住民身分証明書
※責任者の氏名に変更が生じた場合のみ:変更証明書
(5)経営範囲を変更する場合に必要な書類:承認文書(許可証)
(6)企業の種類を変更する場合に必要な書類:変更後の会社の営業許可証
(7)支店が従属する会社の合併(分割)により、新会社または存続会社に帰属する支店が変更登記を申請する場合に必要な書類:分割・合併証明書、合併(分割)により新設された会社または存続する会社の営業許可証
※合併の場合のみ上記に加えて合併契約書
(8)登記連絡担当者を変更する場合に必要な書類:会社登記(届出)申請書
(9)北京市市場主体登記告知承諾書
5.許可証の増加、減少、紛失による再発行、更新を申請する場合に必要な書類:許可証の増加、減少、再発行、更新申請書、営業許可証の正本・副本、公告が掲載された新聞の見本
6.会社の合併(分割)
(1)会社の合併(分割)により、設立、変更または抹消登記を申請する場合に必要な書類(合併(分割)により、設立、変更または抹消登記を申請する会社は、設立、変更、抹消登記に必要な書類に加えて、以下の書類も併せて提出):定款変更に関する決定書または決議書、新聞で公告した場合は公告が掲載された新聞の見本、合併・分割する各当事者の営業許可証、会社の債務整理または債務保証に関する状況説明書、承認文書(許可証)、合併(分割)状況を説明する消滅会社の抹消証明書または分割状況を説明する存続会社の変更証明書、営業許可証、北京市市場主体登記告知承諾書
(2)株主の合併(分割)により、会社が変更登記を申請する場合に必要な書類(株主の合併(分割)により株主が異動した場合、会社は当該株主の変更登記を申請する際に以下の書類を提出):会社登記(届出)申請書、合併契約書または分割決議書(決定書)、抹消証明書または変更証明書、定款または定款修正案、合併(分割)後の新設会社または存続会社の株主の主体資格証明書、承認文書(許可証)、営業許可証の正本・副本、北京市市場主体登記告知承諾書

法定所要日数:6業務日
承諾所要日数:即日
申請・受付:即日
審査・決定:即日
証明書発行・送付:即日
承諾所要日数に関する説明:承諾所要日数とは、「審査・決定」の所要日数を指す

1.オフライン申請
受付機関の名称 | 受付時間 | 受付場所 | 電話番号 |
北京副都心政務サービスセンター | 業務日:09:00~17:00、{業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、土曜日は09:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)} | 北京市通州区新華東街48号2区(東南角) | (010)86409127:通州区政務サービスセンターと同一庁舎内 |
北京市政務サービスセンター | 業務日:午前09:00~12:00、午後13:30~17:00 {業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、毎週土曜日は9:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)} | 北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角) | (010)89150001 |
2.オンライン申請
https://ect.scjgj.beijing.gov.cn

中華人民共和国会社法、中華人民共和国外商投資法実施条例、中華人民共和国外商投資法、中華人民共和国個人独資企業法、中華人民共和国市場主体登記管理条例実施細則、中華人民共和国パートナーシップ企業法