外資系映画上映施設の設立許可審査・承認

2025-07-08

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1.第二十四条:企業が従事する映画配給事業に必要な人員及び資金条件を備えている場合、国務院映画主管部門又は所在地の省・自治区・直轄市人民政府映画主管部門の承認を得て、映画配給事業に従事することができる。

企業、個人事業主が従事する映画上映事業に必要な人員、場所、技術及び設備等の条件を備えている場合、所在地の県級人民政府映画主管部門の承認を得て、映画館等の一定の上映施設における映画上映事業に従事することができる。(情報提供:「中華人民共和国映画産業促進法」)

2.法に基づき登記・登録を行い、営業許可証を受け取ること。

3.申請書類一式が揃い、要件を満たし、かつ有効であること。

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一、設立許可審査・承認の申請に当たっては、下記の書類を提出する必要がある。

(一)北京市映画上映施設設立申請登記表

(二)営業許可証(コピー)

(三)会社定款

(四)中華人民共和国不動産権利証

(五)リース契約書

(六)中華人民共和国不動産権利証がない場合、下記書類の提出が必要。区(郷鎮)政府が発行した政府当局の承認書類(土地建物の所有権の性質、建物建築計画状況、映画上映施設の設立承認書等の書類)、計画部門が発行した政府当局の承認書類(計画建設承認書)、主管部門が認可した鑑定資格を有する機関が発行した政府当局の承認書(建物安全鑑定書)、工事竣工検査済証

(七)法定代表者及び主要責任者の就任証明書

(八)営業施設の地理的位置図

(九)施設内部の平面図

(十)公衆集客施設の使用開始・営業前の消防安全検査意見書

(十一)施設・設備検査に関する書類

(十二)専門技術者資格証明書

(十三)法定代表者以外の者が申請する場合、法定代表者授権委託書、受託者の身分証明書を提出する必要がある

(十四)地下空間を利用して映画館を設立する場合、地下空間使用許可書又は地下空間使用届出書を提出する必要がある

二、審査・承認の変更(又は継続)申請を行う場合には、下記の書類を提出する必要がある。映画館の基本状況変更(又は継続)申請書、営業許可証(コピー)

三、映画上映経営許可証の抹消手続きを行う場合には、下記の書類を提出する必要がある。映画上映経営許可証抹消申請書、映画上映経営許可証

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法定所要日数:30営業日

承諾所要日数:30営業日

申請と受付:5営業日

審査と決定:30営業日

発行と送付:5営業日

承諾所要日数に関する説明:承諾所要日数とは、「審査と決定」の所要日数を指す

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一、オフライン申請

受付機関の名称

受付時間

受付場所

電話番号

北京副都心政務サービスセンター

業務日:09:00~17:00、{業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、土曜日は09:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市通州区新華東街48号二区(東南角)

(010)89150032

北京市政務サービスセンター

業務日:午前09:00~12:00、午後13:30~17:00 {業務延長時間帯:業務日は午前08:30~9:00、午後17:00~17:30、土曜日は9:00~13:00(祝祭日を除く、要予約)}

北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)

(010)89150032

二、オンライン申請

https://ect.scjgj.beijing.gov.cn

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中華人民共和国映画産業促進法、外商投資映画館暫定規定、映画管理条例


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