中国・北京
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1.研究開発本部の職能を担う企業の法定代表者が署名した申請書の原本1部

2.親会社の法定代表者が署名した授権書の原本1部、または会社の定款、取締役会決議などの研究開発本部を設置していること、および基本機能を遂行していることを示す書類のコピー1部

3.親会社の登録登記書類(市場監督管理部門のファイル検索機関の有効な検索印が押印された書類、または公証機関が認定した海外の親会社の登録登記書類)の原本1部

4.研究開発施設の賃貸借契約書のコピー1部

5.前年度の資本金検査報告書のコピー1部または前年度の監査報告書のコピー1部

6.外資研究開発本部の関連統計表の原本1部

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1.受付時間

業務日午前09:00~12:00,午後13:30~17:00

2.手続き方法と場所 

オフライン手続き: 北京市政務サービスセンター(北京市豊台区西三環南路1号(六里橋西南角)2階A区総合窓口)

オンライン手続き:banshi.beijing.gov.cnで手続き可能

3.手続きの流れ

申請・受理:1業務日

審査・承認可否の決定:3業務日

交付・送達:1業務日

4.費用

無料

5.実施主体

北京市商務局

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外資研究開発本部とは、海外の親会社に授権され、北京における払込登録資本金が累計200万米ドル以上で、研究開発を専門とする、または研究開発に重点を置く外商投資企業・機関をいう。以下の条件を同時に満たす場合、外資研究開発本部の認定申請をすることができる。

1.独立した法人格を持つ外商投資企業または社内機関を有する。

2.北京市における払込済登録資本金が累計200万米ドル以上である。

3.定まった研究開発施設と専任の研究開発者を有する。

4.親会社から科学研究や製品開発などの研究開発本部の職能を担う権限を付与されている。

5.関連する科学技術分野の研究、製品開発などの研究開発プロジェクトを担う。北京市科学技術委員会、中関村管理委員会が認定した研究開発センターは、本実施意見に定められた認定条件を満たしていれば、直接外資研究開発本部として認定されることが可能である。また、著名な外商投資企業や貢献度の高い外商投資企業については、その条件を適宜緩和することができる。


北京市人民政府

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