1.外国法律事務所中国駐在員事務所への追加駐在員派遣申請書、外国法律事務所中国駐在員事務所設立(増設)申請書

2.当該外国法律事務所の主要責任者が署名した駐在員事務所設立、駐在員派遣申請書(添付書類2点)(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

3.当該外国法律事務所がその本国において既に適法に設立されていることを証明する書類(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

4.当該外国法律事務所の所在国の弁護士管理機構により発行された当該法律事務所が弁護士職業倫理・営業規律違反による処分を受けたことがないことを証明する書類(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

5.当該外国法律事務所のパートナーシップ契約書(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)、又は設立定款及び責任者・パートナーリスト(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

6.当該外国法律事務所が駐在員事務所に派遣する首席代表・代表の授権書及びその翻訳文書(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)、並びに就任予定の首席代表が当該法律事務所のパートナー又は同等の役職にある者である旨の確認書及びその翻訳文書の確認書(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付し、就任予定の初代首席代表をパートナーリストに注記する必要がある)

7.就任予定の各代表弁護士の弁護士資格証明書(すべての資格取得地の弁護士管理機構により発行されたもの。製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)、就任予定の首席代表が既に中国本土外で3年以上執務し、その他就任予定の代表が既に中国本土外で2年以上執務していることを証明する書類(すべての事務所所在地の弁護士管理機構により発行されたもの。製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

8.当該外国法律事務所の所在国の弁護士協会により発行された、当該駐在員事務所に就任予定の代表者が本国の弁護士協会の会員であることを証明する書類(加入しているすべて弁護士協会により発行されたもの。製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

9.当該代表が所属する国(地域)の司法機関により発行された、就任予定の首席代表・代表が刑事処分を受けたことがないことを証明する書類及びその翻訳文書(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

10.当該代表の事務所所在地の弁護士管理機関により発行された、就任予定の首席代表・代表が弁護士職業倫理・営業規律違反による処分を受けたことがないことを証明する書類(すべての事務所所在地の弁護士管理機構により発行されたもの。製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

11.各就任予定の代表の弁護士賠償責任保険書類(製本された原本は開封を禁じる。公証を受け、アポスティーユを取得し、かつ完全な中国語翻訳を添付する必要がある)

12.各就任予定の代表の身分証明書(パスポート)のコピー及び中国語翻訳文書(製本された原本は開封を禁じる。公証を受けた原本はコピーと一致するものとし、越境書類についてはアポスティーユを取得する必要がある)

法定所要日数:6業務日

承諾所要日数:20業務日

申請・受付:5業務日

審査・決定:20業務日

発行・送付:1業務日

承諾所要日数に関する説明:承諾所要日数とは、「審査・決定」の所要日数を指す


一、オフライン申請

  受付機関の名称

  受付時間

  受付場所

  電話番号


  北京市政務サービスセンター

  業務日:午前09:0012:00、午後13:3017:00(業務延長時間帯:業務日は午前08:309:00、午後17:0017:30、土曜日は9:0013:00[祝祭日を除く、要予約])


  北京市豊台区西三環南路1号


(010)

89150405


二、オンライン申請

https://banshi.beijing.gov.cn/

根拠:『外国法律事務所中国駐在員事務所管理条例』第七条により、外国法律事務所が中国における駐在員事務所の設立、及び駐在員の派遣を申請する場合、次の各号に掲げる条件を満たす必要がある。

(一)当該外国法律事務所が既に本国において適法に営業を行っており、かつ弁護士職業倫理・営業規律違反による処分を受けていないこと。

(二)駐在員事務所の代表は弁護士資格を有し、かつ資格取得国の弁護士協会の会員であると共に、中国本土外で2年以上執務しており、刑事処分又は弁護士職業倫理・営業規律違反による処分を受けたことがないこと。そのうち、首席代表は既に中国本土外で3年以上執務しており、かつ当該外国法律事務所のパートナー又は同等の役職にある者であること。

(三)中国に駐在員事務所を設立し、法律サービス事業を展開する実務的必要性があること。

条件:

1.申請書類一式が揃い、法定様式に合致すること。

2.公証認証を必要とする書類は、申請者本国の公証機関又は公証人の公証、本国の外交管轄機関又は外交管轄機関が授権した機関の認証を受け、かつ中国駐同国大使館・(総)領事館の認証を受けること。

3.すべての公証認証を受けた書類は開封を禁じる。開封した場合、再度公証認証を行う必要がある。

4.すべての外国語書類(公証書類の詳細ページ・公証認証ページを含む)を翻訳すること。翻訳文書は原本の各ページに対応し、文字の位置も対応する必要がある。各印鑑も翻訳する必要がある。