適用対象
在外国或者我国香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区合法成立的不以营利为目的的仲裁机构,以及我国加入的国际组织设立的开展仲裁业务的机构。
外国または中国香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地区で合法的に設立された非営利の仲裁機関、および中国が加盟している国際組織が設立した仲裁業務を行う機関。
申請要件
境外で合法的に設立されたこと。
仲裁および関連する紛争解決業務に実質的に5年間以上携わったこと。
高い信頼性と国際的な影響力を有すること。
確定する予定の業務機関の責任者は中国の法律によって完全な民事行為能力を有しており、故意の犯罪行為による刑事罰を受けたことがないこと。
確定する予定の業務機関の責任者は常勤であり、責任者と他のスタッフは他の機関の職を兼任していないこと。
海外の仲裁機関に対する認定調査は、当該機関の扱った仲裁案件の件数、仲裁対象の金額、国際化のレベルなどの要素に加え、国際仲裁の分野で権威のある雑誌や新聞、評価機関が発表した仲裁機関のランキングなどを考慮し、専門家による評価を踏まえ、その信頼性や国際的な影響力が高いと判断されること。
申請の流れ
中国(北京)自由貿易試験区における業務機関設立の申請要件を満たす海外の仲裁機関は、申請書および申請資料を北京市司法局(北京市政務サービスセンター、豊台区西三環南路1号、電話番号:+86-10-89150405)に提出してください。
北京市司法局は申請資料を受領した日から5業務日以内に、申請が受理されたか否かを申請者に通知し、または修正が必要な資料をまとめて申請者に通知する。正式に受理された日から20日間以内に、登録を許可するか否かを決定する。登録を許可すると決定した日から10業務日以内に、北京市司法局は業務機関の登録事項を司法部に提出して記録を取り、司法部が統一社会信用コードを確定した後、業務機関に登録証明書を発行する。
業務機関は北京市司法局による登録証明書の発行日から3ヶ月以内に、以下の書類を北京市司法局に提出してください。
お問い合せ先
海外の仲裁機関が業務機関の設立を申請する場合、申請要件や申請資料などについて、事前に北京市司法局にお問い合わせることができる。北京市司法局の関連業務部門は申請要件、申請資料の要件、審査プロセスに関するサービスと指導を提供する。
担当部署:北京市司法局
連絡先:+86-10-55578733