企業所得税の税率は25%とされるが、国家が重点的に発展を支援・奨励する産業又はプロジェクトについては、企業所得税を優遇する。
25%の基本税率 。
企業所得税の税率は25%とされる。
>>>政策根拠:『中華人民共和国企業所得税法』第4条
20%の優遇税率
小型薄利企業:
1.条件を満たす小型薄利企業については、20%の軽減税率で企業所得税が徴収される。
>>>政策根拠:『中華人民共和国企業所得税法』第28条
2.小型薄利企業に対しては、25%の軽減税率で課税所得額を計算し、20%の税率で企業所得税を納付する措置が実施されており、同措置は2027年12月31日まで延長される。
>>>政策根拠:『財政部、税務総局による小企業・零細企業及び自営業者の成長をより一層支援するための税金・料金に係る政策に関する公告』(財政部・税務総局公告2023年第12号)。
15%の優遇税率
1.ハイテク企業:
国家が重点的に支援する必要のあるハイテク企業については、15%の軽減税率で企業所得税が徴収される。
>>>政策根拠:『中華人民共和国企業所得税法』第28条
2.技術先進型サービス企業:
認定を経た技術先進型サービス企業については、15%の軽減税率で企業所得税が徴収される。
>>>政策根拠:『財政部、税務総局、商務部、科学技術部、国家発展改革委員会による技術先進型サービス企業向けの所得税政策の全国的な実施・普及に関する通知』(財税〔2017〕79号)
3.サービス貿易類技術先進型サービス企業:
サービス貿易類技術先進型サービス企業については、15%の軽減税率で企業所得税が徴収される。
>>>政策根拠:『財政部、税務総局、商務部、科学技術部、国家発展改革委員会によるサービス貿易革新的発展試行地域における技術先進型サービス企業向けの所得税政策の全国的な実施・普及に関する通知』(財税〔2018〕44号)
4.汚染対策に従事する第三者企業:
汚染対策に従事する適格な第三者企業については、15%の軽減税率で企業所得税が徴収される。本公告でいう第三者汚染対策企業とは、廃棄物を排出した企業又は政府からの委託により、環境汚染処理施設の運営と維持管理を行う企業を指す。同政策は2027年12月31日まで延長される。
>>>政策根拠:『財政部、税務総局、国家発展改革委員会、生態環境部による汚染対策に従事する第三者企業の企業所得税政策に係る問題に関する公告』(財政部、税務総局、国家発展改革委員会、生態環境部公告2023年第38号)
10%の優遇税率
1.国家が奨励する主要な集積回路設計企業及びソフトウェア企業:
2020年1月1日から、国家が奨励する主要な集積回路設計企業及びソフトウェア企業は収益を実現した同年度の1年目から5年目までの間、企業所得税が免除され、それ以降の年度は10%の軽減税率で企業所得税が徴収される。国家が奨励する主要な集積回路設計企業及びソフトウェア企業の一覧は、国家発展改革委員会、工業情報化部が財政部、税務総局などの関係部門と共同で策定する。
>>>政策根拠:『財政部、税務総局、発展改革委員会、工業情報化部による集積回路産業及びソフトウェア産業の質の高い発展を促進するための企業所得税政策に関する公告」(財政部、税務総局、発展改革委員会、工業情報化部公告2020年第45号)
2.非居住者企業:
非居住者企業は企業所得税法第27条第(5)号に規定する所得を取得した場合、10%の軽減税率で企業所得税が徴収される。すなわち、非居住者企業が中国国内に機構・場所を有していない場合、又は中国国内に機構・場所を有しているが、取得した所得は同機構・場所と事実上の関係を持っていない場合、中国国内で発生した源泉所得に対して企業所得税が徴収される。
>>>政策根拠:『中華人民共和国企業所得税法実施条例』第91条
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