一.北京市に来る外国籍博士号取得者の人材ビザ(R字)申請支援について
イノベーション・起業に関与する主体が招聘する予定の外国籍博士号取得者は、「外国籍ハイエンド人材確認書」の交付申請をし、確認書の取得後、最長10年間有効の人材ビザ(R字)を申請することができ、その配偶者と未成年の子どもも同じ期間のビザを申請することができる。
1.適用範囲
北京地区の高等教育機関、研究機関、ハイテク企業が招聘する外国籍博士号取得者。
2.申請条件
博士号を5年以内に取得している者。
3.申請書類
申請表、国内機関の招聘状、パスポート、博士学位授与証明書など。
二.北京市にて起業する外国籍人材が、産業パークやインキュベーション施設を通して訪中就労許可証を申請することを支援する
外国籍人材は起業期間中、産業パークやインキュベーターなどの創業支援施設を通して、就労許可証の申請をすることができる。
1.適用範囲
インキュベーターなどの創業インキュベーション施設で起業する外国人材。当該施設には国家レベルの科学技術企業インキュベーター、主管部門が認定した北京地区における大学の科学技術パーク、市レベルの創業インキュベーションモデル拠点、市レベルの科学技術企業インキュベーターなどを含む。
2.申請条件
創業インキュベーション施設に入り、かつ起業期間中に、会社登記・設立をしていない外国籍人材。
また、「外国人訪中就労許可に関するサービスガイドライン(暫定)の公布に関する通知」に記載の基本要件を満たす人材。
3.申請方法
申請主体:創業インキュベーション施設は、外国籍創業人材の就労許可証の申請主体として、起業期間中に推薦した外国人材に対し、全面的な責任を負う。
申請プロセス:創業インキュベーション施設は、「外国人訪中就労許可制度の実施に関する通知」及び「外国人訪中就労許可に関するサービスガイドライン(暫定)の公布に関する通知」の関連要件に従い、「外国人就労許可通知」及び「外国人就労許可証」の申請をする。申請者が中国国内にいて有効なビザを持っており、かつ条件を満たしている場合、創業インキュベーション施設は直接、申請者の「外国人就労許可証」を申請することも可能である。申請書類には、申請書、パスポート、無犯罪経歴証明書、健康診断書、創業インキュベーション施設が発行する外国人材インキュベーション証明書などを含む。
後期管理:創業インキュベーション施設は、外国人材の勤務状況に応じて、適時に就労許可証の変更、抹消、期間延長などの手続きを行い、外国人材の管理責任を負う。外国人材がスタートアップ企業を登記・設立した場合、速やかにその企業を主体として就労許可証を再申請する必要がある。また、創業インキュベーション施設は許可証の有効期間満了前に、相応の評価を行い、必要に応じて有効期間延長又は抹消の申請を提出する必要がある。原則として、このような有効期間延長は1回に限るものとする。
三.その他の事項
本通知は2022年1月1日から施行される。申請プロセスの詳細は北京海外学人センターのウェブサイトで検索することができる。
北京海外学人センターウェブサイト:https://www.8610hr.cn/
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