京高法発(2020)205号
市第一、第二、第三、第四中級人民法院、北京知的財産権法院、
各区の人民法院、北京インターネット法院、
市高級法院の各関連業務部門:
破産事件の裁判効率を高め、管財人の職責履行に便宜を図るため、ここに、人民法院が管財人による関連情報の照会、ファイルの閲覧を支持する業務について、次の通り通達する。
一、破産事件の担当裁判官は、事件を受理した後、全国企業破産・更生事件の裁判官業務プラットフォームと連携するオンライン執行・調査取締システムで、債務者の財産情報を速やかに照会し、そしてシステムからのフィードバックを受けてから3営業日以内に、照会結果を書面で管財人に告知しなければならない。
二、破産事件の担当裁判官は、破産事件を受けてから5営業日以内に、北京法院智匯雲システムで照会した債務者企業の訴訟と案件執行の情報を管財人に書面でフィードバックしなければならない。
三、管財人は、債務者に関する訴訟・執行案件のファイルを閲覧及び複製することを申請できる。
未解決か又は解決済だがファイリングされていない案件ファイルを現場で閲覧する場合、管財人は法院訴訟サービスホールを通じて裁判官窓口に連絡するか、または12368人工音声訴訟サービスホットラインに電話して予約できる。窓口及びホットラインの職員は適時に担当裁判官に業務受理書を送らなければならない。裁判官は、業務受理書を受領してから3営業日以内に、管財人に弁護士のファイル閲覧室または指定された専門な場所で閲覧を手配しなければならない。
管財人は北京法院裁判情報ネットワークにログインし、保存された案件の電子ファイルの閲覧を申請することができる。法院のファイル保管部門は、申請を受けてから3営業日以内に審査・回答しなければならない。
管財人が現場でファイルを閲覧する場合、人民法院の破産申請受理裁定書と管財人指定決定書、管財人授権委託書及び事務取扱者身分証明書を持参しなければならない。電子ファイルのオンライン閲覧を申請する場合、管財人は上述の資料をアップロードして提出し、審査を受けなければならない。
四、執行部門は、管財人が照会できるよう、北京法院の裁判情報ネットワーク上の案件執行の進捗情報を適時に更新しなければならない。
管財人が未解決の執行案件の執行状況を確認しようと書面で申請する場合、執行部門は管財人の申請を受けた日から5営業日以内に書面で回答しなければならない。
本通達は公布日より施行する。
北京市高級人民法院
2020年4月28日
北京市人民政府
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