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京高法発〔2020〕146号

北京市の各裁判所、各銀行機関:

破産事件の効率的な審理を推進し、人民法院が破産事件において法により指定した破産管財人が法定職責を履行することに協力するため、「中華人民共和国企業破産法」「中華人民共和国中国人民銀行法」「中華人民共和国商業銀行法」等の法律の規定に基づき、破産管財人の人民元銀行決済口座及び信用調査関連業務について以下のように通知する。

一、破産管財人は法により、債務者に代わって管理を行い、債務者の内部管理業務を決め、債務者の財産の調査・管理・処分・分配を行い、債務者の債権を清算し、債務者に代わって訴訟手続を行う。破産管財人が債務者の企業口座情報の照会、債務者の企業口座にある資金の振替、債務者の企業口座の抹消等の人民元銀行決済口座及び信用調査関連業務を取り扱う場合、銀行機関がそれを債務者企業が自ら取り扱うのとみなす。

二、破産管財人が仮預金口座を開設する場合、以下の証明書類を提出する。人民法院による破産申請受理裁定書、人民法院による破産管財人指定決定書、破産管財人による紹介状、破産管財人の責任者の身分証明書類及び担当者の身分証明書類。

三、銀行機関が規定に基づき顧客の本人確認を行い、デューディリジェンスを行い、破産管財人の仮預金口座の開設業務を適時に行い、口座の有効期間が満了するまでに破産管財人に通知する。リスク管理が可能であることを前提として、電子ルートや出張サービスを通じた口座変更・解約・延長等の手続き完遂方法を導入し、手続きの簡素化を促す。

四、破産管財人は、破産事件を受理した人民法院に対して、「『総対総』おライン執行事情調査・コントロールシステム」を通じて、債務者の企業が開設した人民元銀行決済口座の開設銀行及び数量の照会を申請できる。

五、破産管財人は、銀行機関に債務者の企業口座情報について問い合わせることができる。具体的には、口座名、口座番号、ステータス、残高、キャッシュ・フロー、取引相手の名称、明細書、取引伝票、口座開設の際に使用された書類、銀行印、口座に司法による凍結・質権・制限などの事情の有る無しに関するデータ・紙の資料についての問い合わせが含まれる。

六、銀行機関は、破産管財人の口座情報の照会に遅滞なく応える。銀行機関のカウンターで受理する照会について、その場で応えられる場合は即時に応える。その場で応えかねる場合、電子データについての照会は3営業日以内に、紙の資料により確認される事項について20営業日以内に応えるものとする。

七、破産管財人は、自らの印鑑または債務者の企業の印鑑のいずれかを用い、銀行に債務者の企業の人民元銀行決済口座及び信用調査関連業務の受理を依頼する。債務者の企業の銀行印の変更にかかわる場合、破産管財人は銀行のルールに従い、変更申請書を記入し、あるいは契約書に署名する。

八、破産管財人が債務者の企業の人民元銀行決済口座関連業務を取り扱う際に、以下の証明書類を提出する。人民法院による破産申請受理裁定書、人民法院による破産管財人指定決定書、破産管財人による紹介状、破産管財人の責任者の身分証明書類及び担当者の身分証明書類。

九、人民法院が債務者の企業再生計画を認可した後に、債務者の企業または破産管財人が人民法院による再生計画認可裁定書により、金融信用情報基礎データベースに申請を提出し、企業信用調査システムに「大事記」または「情報主体声明」を追加するなどを通じて、企業再生計画を公表することができる。

十、銀行機関が破産更生企業の「大事記」や「情報主体声明」の内容を承認し、企業の合理的な資金需要を支援する。上級機関との意思疎通・報告を強化し、破産法に基づき、弁済を受けた後に改めて与信記録について報告し、企業信用調査システムにおいて銀行機構と破産更生企業との債権・債務関係を表示し、実際の弁済方式に基づき、元の企業の与信記録を決済済みと表示することができる。

十一、この通知は、公布の日から施行する。

北京市高級人民法院

中国人民銀行営業管理部

中国銀行保険監督管理委員会北京監督管理局

2020年4月7日

北京市人民政府

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