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京税函(2020)48号

中国国家税務総局北京市各区(地区)税務局、各出先機関、各事業単位、市局機関各処室:

ビジネス環境を持続的に最適化し、企業の健全な発展及び合法的かつ秩序よく退出を促進するため、納税者の強制清算期間における若干の徴収・管理事項について以下のとおり通知する。

一、企業情報の照会

人民法院が強制清算申請の受理を裁定した後、納税者の納税申告、税金納付及び処罰の受入れ状況を照会する清算チームは北京市電子税務局に登録するか、税務サービスホールで手続きするかを選択できる。

オンラインで照会する場合、清算チームは納税者の身分で北京市電子税務局に登録し、清算チーム責任者の有効期間内の身分証明書を提出し、「税務情報照会申請表」に記入して照会を申請する。

税務サービスホールで照会する場合、人民法院が出した強制清算案件受理の「民事裁定書」(コピー)、指定清算チームの「決定書」(コピー)、清算チームの授権委任状(原本)並びに清算チームの責任者の有効期間内の身分証明書(コピー)を提出する上、「税務情報照会申請表」を記入し、主管税務机関の弁税サービスホールの窓口で照会を申請しなければならない。他人に授権して処理する場合、実行者の有効な身分証明書(原本及びコピー)も提供すること。

主管税務機関の税務サービスホールは、清算チームの照会に協力しなければならない。特別な状況で回答を延期する必要がある場合、原則として3営業日を超えてはならない。

二、異常解除の手続き

人民法院が強制清算申請の受理を裁定する前に、納税者が主管税務機関に異常と認定され、納税申告ができず、企業資産の処置が影響される場合、清算チームは人民法院が受理した強制清算案件の「民事裁定書」(コピー)と、指定清算チームの「決定書」(コピー)を持参し、主管税務機関で異常状態を解除する手続を行うことができる。

清算チームは引き受けた納税者の帳簿資料に基づき、事実によって強制清算受理前の異常口座期間の納税申告を補足する。清算チームが納税者の帳簿資料を引き受けていない、納税者の強制清算申請受理前の異常な口座期間の実際状況を把握できない、又は納税者に課税行為が見つからない場合、一時的にゼロ申告として追加申告できる。強制清算手続において、清算チームは納税者が強制清算申請受理前の異常期間に課税行為があると気づいた場合、速やかに税務機関に事実通りに納税申告しなければならない。主管税務機関は法に基づき異常解除手続きを行う。

三、インボイスの受領手続き

強制清算手続において、契約の履行や納税者の財産処分のために、インボイスが必要となる場合、清算チームは企業名義で納税者の元のインボイス書を使用することができるが、納税者がインボイスを持っていない場合、清算チームは企業名義で規定に基づきインボイスの発行を申請するか、或いはインボイスの発行代行を申請することができる。

四、税務登記抹消手続

納税者が法に基づき清算を終了し、人民法院に強制清算手続終結と裁定された場合、清算チームは市場監督管理部門に企業抹消登記を申請する前に、人民法院の強制清算手続終結裁定書を税務機関に持参して税務抹消手続を申請する必要がある。税務機関が法に基づき納税証明書を発行し、税務抹消を行う。

本通知は印刷・配布の日より執行する。

中国国家税務総局北京市税務局

2020年4月30日

北京市人民政府

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