中国・北京
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本市の印紙税に関する徴収管理事項について下記の通り公告する。

契約書、所有権移転文書に係る印紙税は1件ごとに申告して納税し、納税者が企業の場合は四半期ごとに申告して納付することができる。会計帳簿の印紙税は年度ごとに申告して納付する。海外の企業又は個人の課税証明印紙税は1件ごとに申告して納税し、これが困難な場合は年度ごとに申告して納付することができる。

本公告は2022年7月1日から実施する。



国家税務総局北京市税務局

2022年6月30日


北京市人民政府

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