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北京のビジネス環境をさらに最適化し、企業等市場主体の信用体系の構築を推進し、法律文書送達の効率化と裁判執行業務の品質・効率を向上させるため、「中華人民共和国民法総則」、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国民事訴訟法」、「中華人民共和国行政訴訟法」、「最高人民法院によるビジネス環境最適化業務の更なる実施に関する意見」等の規定に基づき、本市の実情を踏まえ、本意見を制定する。

一、北京市の各級人民法院並びに各級市場監督管理部門が本市の登記・登録済企業等の市場主体に訴訟文書、行政文書等の法律文書を送達する場合は、本意見を適用する。

二、企業などの市場主体が市の市場監督管理部門で設立・変更・届出などの登記業務を行う場合、その登録住所は、法によって黙示で確認を承諾した法律文書の送達先とする。企業等の市場主体は、確認を承諾する法律文書送達先として、北京市の企業登記「e窓通」サービスプラットフォームの「法律文書送達先」欄に他の住所を別途記入できる。その場合、人民法院は企業の自ら記入した住所に優先的に送達する。

三、人民法院及び市場監督管理部門は、企業等の市場主体がオンラインで確認を承諾する前に、法律文書の送達先承諾確認の内容、要求及び法的結果等の事項を告知する。

四、企業等の市場主体は、確認された法律文書の送達先が真実、正確であり、送達された法律文書を遅滞なく有効に受領できることを確保しなければならない。企業等の市場主体が確認した法律文書の送達先に変更が生じた場合には、速やかに変更を行わなければならない。住所が更新される前、人民法院が当該住所に法律文書を送達したことによる法的結果は、企業等の市場主体が自ら負担する。

五、企業等の市場主体が電子送達の適用に同意した場合、北京市企業登記e窓通」サービスプラットフォームの「法律文書送達先」コラムに記入された企業の電子メールアドレス等は、確認された電子送達アドレスと見なす。人民法院は電子送達方式を優先して送達するが、法律・法規等に別途規定がある場合を除く。

六、企業等の市場主体は訴訟に参加した後、「送達先確認書」に記入することにより、訴訟に係る具体的な案件における当該組織の送達先を人民法院と確認することができる。人民法院は「送達先確認書」で確認された住所に送達する。企業等市場主体から訴訟参加を委託された場合、訴訟代理人が特定の案件で確認した企業等市場主体の送達先は当該市場主体の本件での送達先と見なす。

七、人民法院並びに市場監督管理部門が企業等の市場主体に確認を承諾した法律文書の送達先に法律文書を送達したが、受領されなかった場合、不可抗力・偶発事件又は企業等の市場主体が自身に過失がないことを証明できる以外、送達したものと見なす。電子送達の場合、法律文書が受領者の指定したシステムに到達した日を送達日とする。直接送達の場合,法律文書が当該住所に残された日を送達日とする。郵送で送達する場合、法律文書が返送された日を送達日とする。同時に複数の方法で送達する場合、最終回の有効な送達日に準じる。

八、企業等市場主体が、確認を承諾した法律文書送達先にて法律文書を受領する効力について、所定のプロセスを通じて異議を申し立てた場合、人民法院は、法により審査処理を行う。

企業等市場主体が虚偽又は不正確な送達先を提供したり、送達先の変更を適時に更新できないか署名受領を拒絶した原因で、法律文書を適時かつ有効に受領できなかったことについて、異議を申し立てた場合、人民法院はその異議に支持しない。

九、北京市市場監督管理局は北京市高級人民法院と政務情報のデータ共有及び交換を強化し、データ情報を適時にプッシュする。

十、市場監督管理部門は北京市企業信用情報ネットワークにおいて、企業等の市場主体の法律文書の送達先及び承諾内容等を公示する。

十一、本意見は北京市高級人民法院及び北京市市場監督管理局が解釈及び改正の責任を共同で負う。本意見は2020年4月10日より実施する。

北京市人民政府

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