京高法発(2020)96号
市第一、第二、第三、第四中級人民裁判所、北京知的財産裁判所;
北京インターネット裁判所、各区人民裁判所:
当事者と代理人の訴訟の便宜を図り、訴訟コストの削減、そして受理の質と効率向上を目指し、北京裁判所のオンライン受理の経験をまとめた上で更に推進すべく、北京市高級人民裁判所は、「北京裁判所オンライン受理弁法」を研究・制定しました。これによって、オンライン直接受理の適用範囲は現在の第一審の売買契約紛争、ローン契約紛争、金融ローン契約紛争、請負契約紛争及び委託契約紛争の商事事件から、全市の三級裁判所が管轄するすべての第一審の民商事事件、知的財産権事件及び執行実施事件にまで拡大します。なお、「北京裁判所オンライン受理弁法」の施行後は、2014年4月21日施行の「北京裁判所オンライン予約受理弁法」、2016年1月1日施行の「北京裁判所オンライン直接受理弁法(試行)」、2019年2月20日施行の「北京裁判所オンライン受理及びウィーチャット予約受理弁法」は適用されなくなります。
ここに通知します。
添付資料:「北京裁判所オンライン受理弁法」
北京市高級人民裁判所
2020年3月9日
北京裁判所オンライン受理弁法
第一章 総則
第一条 当事者と代理人の訴訟手続きに便宜を図り、ビジネス環境を最適化し、受理の質及び効率を向上させるため、「中華人民共和国民事訴訟法」等の関連法及び司法解釈に基づき、本市裁判所の受理の実情を踏まえ、本弁法を制定する。
第二条 オンライン受理とは、当事者と代理人が北京裁判所の裁判情報サイト又は北京モバイルマイクロ裁判所(移動微法院)のオンライン受理システムへを通して行った申請について、裁判所の審査通過後に、直接登録し受理するメカニズムを指す。
第三条 オンライン受理は全市三級裁判所が管轄する第一審民商事事件、知的財産権事件及び執行実施事件に適用される。
第四条 当事者と代理人は、信義誠実の原則に従い、関連情報を事実の通りに記入し、提出資料の完全性、明瞭性及び真実性を確保しなければならない;虚偽の訴訟や他人を偽っての訴訟を起こしてはならない。
第二章 申請
第五条 当事者と代理人はオンライン受理システムにログイン後、中国の現行の法律法規に基づき、管轄裁判所、事件の類型及び具体的な事由を選択する。
第六条 当事者と代理人は、オンライン受理システムの要求に基づき、訴訟額並びに当事者と代理人の身分情報を正確に記入した上で、起訴状(申請書)、身分証明書、委託手続、証拠資料等の必要な起訴(申請)資料をアップロードしなければならない。
訴状には、次の事項を明確に記載しなければならない。
(1)原告の氏名、性別、身分証明書番号、年齢、民族、職業、勤務先、住所、連絡先、法人その他の組織の名称、住所及び法定代理人又は主たる責任者の氏名、役職、連絡先
(2)被告人の氏名、性別、勤務先、住所等及び法人その他の団体の名称、住所等
(3)訴訟請求の内容及び根拠となる事実と理由
(4)証拠と証拠の出所、証人の氏名と住所
北京裁判所は特定の類型の事件に対して要素式起訴状テンプレートを作成し、当事者の訴訟のための便宜を図る。当事者は北京裁判所裁判情報網にログインしてテンプレートをダウンロードし、要求に従って関連の要素情報を記入することで、起訴状を作成できる。
第七条 当事者と代理人が北京裁判所裁判情報サイト(http://www.bjcourt.gov.cn)に提出する訴状や申請書等の資料はA4サイズの電子テキストとする。同時に、書類の内容と一致する編集可能な訴状・申請書等の電子テキスト(Word形式)及びその他の紙面書類のPDF又はJPGやBMP等の画像を添付しなければならない。
当事者と代理人は北京モバイルマイクロ裁判所のオンライン受理システムに訴訟資料をJPGやBMPなどの画像フォーマットでアップロードすること。
第八条 当事者と代理人がオンライン受理システムで提出する訴訟(申請)資料や電子情報には、社会秩序を乱したり、他人を侮辱・誹謗したりするなど、法令で禁止されている内容が含まれてはならない。
第九条 当事者と代理人は本弁法第六条、第七条、第八条に基づき、記入又はアップロードが完了した後で申請を提出することができる。提出した日が申請日となる。
第三章 審査と処理及び事件の移転
第十条 受理法廷は業務量に応じて相応の数の受理裁判官を配置し、オンライン受理の審査業務を専任させること。
第十一条 本弁法に別途規定がある場合を除き、受理裁判官はオンライン受理の申請に対して、システムが起訴資料を受領した日から3営業日以内に審査を完了し、かつ以下の処理を行わなければならない:
(1)法定の起訴条件を満たす場合、直ちに登録・受理しなければならない;
(2)当事者と代理人が提出した資料が条件を満たさない場合、裁判官は、補正すべき資料及び期限を一括して完全に告知しなければならない。指定された期限内に補正して法定条件を満たす場合、登録して受理する。期限を過ぎても補正されない、又は補正後も条件を満たさない場合、受理しないと裁定する;
(3)当事者の起訴が法定条件を満たさず、かつ資料の補正によっても解決できない場合、受理しないと裁定する。
第十二条 受理裁判官がオンライン受理システムで審査を完了できないと判断した案件は、審査を終了することができる。審査を終了する場合、本弁法の第十一条に規定する審査期間に制限されない。
第十三条 オンラインで受理する案件について、受理法廷は案件分配システムを通じて、案件の電子情報を無作為に担当裁判官システム内に分配しなければならない。
第十四条 登録・受理した場合、訴訟時効(申請執行時効)は申請当日より中断される。
第四章 その他
第十五条 当事者と代理人が本弁法第四条の規定に違反し、故意に虚偽の訴訟の提起や他人を偽っての訴訟を提起しており、これが審査で発覚した場合、登録・立案はせず、法に基づいて相応の処理を行う。
当事者と代理人が本弁法第八条の規定に違反した場合、受理裁判所は上記内容を含む訴訟資料や電子情報等を削除する権利を有し、状況に応じて提出者を法により処理する。
第十六条 当事者と代理人は、受理登録日から7日以内に、オンライン又は現場にて、訴訟費用を納付しなければならない。
期限を過ぎても訴訟費用が納付されず、訴訟費用の減額、免除及び納付猶予の申請も提出されない場合、受理裁判所は関連の法律又は司法解釈の規定に従って処理する。
第十七条 オンラインで受理した案件については、当事者の申請を経てから、受理裁判官は案件の状況に合わせてオンライン又はオフラインのどちらで調停を行うか選択する。
第十八条 関連の法律と司法解釈の規定に基づき、オンライン受理を適用する場合、当事者が訴訟文書の電子送信に同意すれば、受理裁判所は訴訟プラットフォームや携帯電話、ファックス、電子メールなどを利用して電子送信を行うことができる。その場合、紙書類の郵送は行わない。
第十九条 オンライン受理を適用する事件について、当事者は受理・裁判・執行等の段階において、紙面の訴訟資料を再び裁判所に提出する必要はない。
第五章 附則
第二十条 本弁法は北京市高級人民裁判所が解釈の責任を負う。
第二十一条 本弁法は公布日から施行される。
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