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京高法発(2020)101号

市第一、第二、第三、第四中級人民裁判所;

北京インターネット裁判所、各区人民裁判所:

北京市高級人民裁判所審判委員会の2020年第5回会議において「執行業務の質と効果を向上させ、北京のビジネス環境の最適化に司法保障を提供することに関する北京市高級人民裁判所の意見(試行)」が討議・採択されました。ここに印刷・配布する内容を確認し、真剣に徹底して執行するよう求めます。また、執行中に何か問題があれば、市高級裁判所執行局まで適時報告するようにしてください。

以上を通知します。

北京市高級人民裁判所

2020年3月11日

北京市高級人民裁判所による執行業務の質と効果を向上させ、北京のビジネス環境の最適化に司法保障を提供することに関する意見(試行)

執行業務の質・効率を高め、執行業務の機能・役割を十分に発揮させ、そして市場主体に公平・公正、高効率・便利な司法サービスを提供するため、民事訴訟法及び関連する司法解釈等の規定に基づき、北京市裁判所の執行業務の実情に照らし、本意見を制定する。

第一条 執行事件が立件された後、通常一ヶ月以内に財産調査を完了し、法により差押え・凍結等の執行措置を講じなければならない。オンラインでの財産調査と把握を強化し、銀行の資産運用商品や積立金口座情報、不動産情報等を調査・把握システムに組み入れ、銀行預金や不動産、株式等の多様な財産形式でのオンライン調査・把握を実現する。

第二条 財産を差押え又は凍結した後、財産処分基準価額を定める必要がある場合、30日以内に財産処分基準価額を定める手続を開始しなければならない。当事者協議か方向性照会、ネットワーク照会の方式を採用できる場合はこれを優先的に採用し、参考価格の確定効率を高める。評価の委託が確実に必要である場合、適時に評価機構に委託し、委託後30日以内に評価報告書を発行するよう督促する;評価機構が期限の延長を申請する場合、厳格に審査する。 

第三条 換価が必要な財産については、原則としてインターネット司法競売の方式を採用し、一般的には参考価格の確定後10日以内に競売公告を出さなければならない。1回目のインターネット司法競売で入札者がない場合、競売修了日から15日以内に同じプラットフォームで2回目の競売公告を出さなければならない。小規模な動産の価格設定とオンライン競売をスピードアップし、処分期間を短縮させるために、財産分類処分の原則に拠る。財産処分の重要ノードを情報化手段によりオンラインで監督し、リアルタイムで監督する。

第四条 執行資金が入金された後30日以内に執行資金の計算や執行費用の精算、執行の申請者への引受け通知、執行資金の返還等の業務を完了しなければならない。法定事由によって返還が遅延した場合、返還遅延事由が消滅した後10日以内に案件の返還を完了しなければならない。集金・支払メカニズムのオンライン化を模索し、執行案件の収支に利便性があり、全過程の記録を残し、適時に発給することを保証する。

第五条 債務者に執行できる財産がある場合、原則として立件日から6ヶ月以内に執行完了しなければならない。6ヶ月以内に執行完了できない理由が確実である場合、担当裁判官は通常1ヶ月前もって事件の詳細状況及び執行完了できない理由を報告し、専門裁判官会議に提出しなければならない。確かに執行期限を延長する必要がある場合は、階級を追って主管副院長に報告し、審査許可を求める。執行裁判所が正当な理由なく立件日から6ヶ月以内に執行完了しない場合、上級裁判所は期限を定めて執行するよう督促する。

第六条 法に基づき、執行を拒否する行為に対する処罰を強化する。法律に規定された強制手段を十分に活用し、消費制限措置と出国制限措置を可能な限り取り、信用を喪失した債務者をブラックリストに記録すること。法により罰金や拘留措置を適用し、執行拒否罪で公訴並びに自訴し、債務者が自発的に義務を履行するよう促す。

第七条 執行案件の繁簡分流を推進し、デスクワークの集約化処理を推進する。執行事件を類型化して処理し、金銭類事件と行為類事件に区分する。金銭類事件を財産のある事件とない事件に区分し、財産のある事件を換価の必要のない事件と換価の必要のある事件に区分して処理することで、繁簡分流を実現し、「簡単な事件は速やかに、複雑な事件は細かく」を実現する。財産の調査・取り締まりや文書の作成・送達、最終案件の管理など、デスクワークが多い業務を集約して処理する。

第八条 執行裁判事件の審理において、次の各号のいずれかに該当すると判明した場合、その申立てを適時に手続から却下しなければならない

(1)利害関係者が「中華人民共和国民事訴訟法」第225条の規定により異議を申し立てたが、執行行為と法律上の直接的な利害関係があることを証明する証拠を提供していない場合;

(2)事件部外者が「中華人民共和国民事訴訟法」第227条の規定により異議を申し立てたが、執行目的物の執行に対して法律上の直接的且つ実体的な権利を有することを証明する証拠を提供しない場合;

(3)債務者以外の主体が、執行申請の時効が過ぎたことを理由として異議を申し立てた場合;

(4)債務者が発効中の法律文書で確定された内容について異議を提出した場合。

第九条 審問すべきと法律及び司法解釈が規定するか、複雑・難解な執行裁判事件を除き、原則として審問は行わず、事件の具体的な状況に応じてファイルの閲覧、談話等の方式により書面審理を実施することができる;また、中国共産党北京市委員会全面依法治市委員会による「司法の質と効率の更なる向上に関する業務措置」や北京市高級人民裁判所による「民事訴訟手続きの繁簡分流改革試行に関する業務弁法」などの関連規定に基づき、オンラインで談話・審問を行い、審理手続き及び裁判文書を適切に簡素化することができる。

法により併合審理できる執行裁判事件は、原則として併合審理する。

第十条 執転破(執行から破産へ転換する)業務に関する規定を実行し、執行プロセスにおける「ゾンビ企業」の除去に注力する。破産裁判の業務との連携を強化し、執転破業務フローを更に最適化・規範化し、ルートの円滑化と秩序立った運営を確保する。執行情報システムと破産事件審理情報システムとの連携を推進し、施策資源、情報資源及び財産処分資源の共有化を実現し、破産事件の効率的な処理を促進する。

第十一条 当事者が、人民裁判所による法的効力が生じた判決・裁定・調停書、仲裁機構が法により下した裁決及び調停書、そして公証機構が法により強制執行効力を付与した債権文書の執行を申請した場合、執行申請費は債務者が負担する。人民裁判所は、立件を執行する際には執行申立人から前受金を徴収せず、実際に執行してから法により債務者から徴収する。

第十二条 全プロセスのノードの公開を推進し、執行・案件処理システムを通じて当事者に各段階、各ノードにおける執行情報を自動的にプッシュし、執行の進捗状況を積極的にフィードバックし、固定した執行接待日制度を実施することによって、当事者に案件執行の進捗状況を適時に理解させる。

第十三条 当事者及び代理弁護士が裁判官に連絡するためのルートを円滑にし、「受理次第処理」の要求を実践する。当事者がウェブサイト「北京裁判所裁判情報網」や、北京裁判所訴訟サービスのWeChat(ウィ―チャット)公式アカウント、北京モバイルマイクロ裁判所(北京移動微法院)、12368音声サービスプラットフォームなどを通じて、裁判所の執行権行使にかかわるか、または事件に密接に関連する裁判官に連絡したいと訴えた場合は、これに適時に回答する。

第十四条 弁護士が執行活動に参加することを推進する、最高人民裁判所による弁護士の執行業務への参加に関する業務要求を実行する;弁護士の執業権利を保障する方法を積極的に模索・刷新し、弁護士の執行参加にかかわる各業務メカニズムを推進する;弁護士の財産保全・調査の実施・財産管理と換価・執行回避行為の防止と取り締まり・救済の実施・矛盾と紛争の解決・法の宣伝などの全プロセスへの参加を促進し、法律規範の適用や財産手掛かりの捜査、リスク評価の実施、合法的権益の救済などの面における弁護士の積極的な役割を発揮させる。

第十五条 本意見は公布日から施行する。

北京市人民政府

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