中華人民共和国北京税関公告2020年第8号

国務院の「放管服(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)という改革の要求を徹底・実行し、ビジネス環境を更に最適化し、貿易の利便化を促進し、税関総署が輸入貨物の「2段階申告」改革パイロットの全面的推進を支援する。北京税関は「事前申告」、「自己申告・納付」のフォールトトレラントメカニズムを推進した上、「2段階申告」のフォールトトレラントメカニズムを構築する。車や船など運送手段の入国申告日から14日以内に、企業は「2段階申告」通関申告書の申告内容に誤りを発見し、通関申告書のデータを訂正する必要がある場合、「税関・企業提携プラットフォーム」を通じて税関に再審査を申請することができる。申請内容が通関申告ミスとして記録するものではない場合、税関は再審査後に訂正し、企業が現場で紙本申請と関連説明資料を提出する必要がない。税関の審査時間は、従来の15営業日から3営業日に短縮される。企業の「2段階申告」による関連記録は、規定に適合する自発開示だと税関に認定される場合、税関が認定する企業信用状況の記録としない。

ここに公告する。

北京税関

2020年2月18日