一.国内外企業が平等に政府集中調達に参加することを確保
政府は集中調達を行うに当たって、国内外の企業が中国本土において生産する製品に対し平等に扱うこととする。国家安全・国家機密に係る調達を除き、国内外の企業が中国本土において生産する製品に対し差別的取り扱いをしてはならない。
二.政府集中調達要求の国内外企業に対する平等適用
政府は、集中調達情報の発表、サプライヤー資格条件・資格審査、評価などの面において、中国企業と外資系企業に対し、差別的取扱いや差別待遇をしてはならない。所有制構造、組織形態、株式所有構造、投資家の国籍、商品のブランド及びその他の非合理な条件を設けてサプライヤーを制限してはならない。
三.国内外企業の合法的な権益を平等に保障
国内外企業は、政府集中調達活動において、調達資料、調達過程、落札又は最終結果により自身の権益が妨げられていると判断した場合、関連の規定により質疑及び苦情を申し出ることができる。
各級財政部門が『政府調達質疑及び苦情申立弁法』を厳格に実施し、苦情受付ルートを円滑化し、法に基づきサプライヤーの苦情に公平に対応することとする。また、苦情処理に当たって、国内外企業に対し差別的取扱いや差別待遇をしてはならない。
財政部
2021年10月13日
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