京規自発(2020)132号
各支局、北京市登記センター:
ビジネス環境を持続的に最適化し、不動産登記物権公示の役割を発揮し、住民と企業向けのサービス向上のため、「北京市ビジネス環境最適化条例」の関連要求に基づき、不動産登記情報照会サービスの更なる最適化の関連事項について以下のとおり通知する。
一、不動産登記情報の照会範囲の更なる拡大
情報照会を申請するいかなる人に対し、不動産登記の自然条件や抵当登記の有無、差押登記等の制限条件情報の他に、不動産の権利者名を照会する権限を追加する。不動産の所在地か不動産所有権証明書番号、不動産ビル番号のいずれかの情報を提供できれば、いかなる人は目的が住宅でなく、そして権利者が法人または法人ではない不動産の権利者情報、及び関連する地籍図等を照会することができる。国家秘密にかかわる場合は除く。
二、複数の不動産登記情報照会ルートの提供
不動産登記情報の照会ルートをさらに拡大するため、いかなる人は問い合わせのニーズに応じて、「北京市不動産登記」というウィーチャットの公式アカウントや「北京市不動産モバイル登記センター」アプリ、「北京市不動産登記分野オンライン事務サービスプラットフォーム」、各区の登記ホールの問い合わせ窓口、セルフ問い合わせ機など、さまざまなルートで不動産登記情報を問い合わせできる。
本通知は4月28日より施行する。
以上通知する。
北京市計画と自然資源委員会
2020年4月22日
(担当者:登記センター 葛玉珺 連絡先:+86-10-55594826)
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