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京市監発(2020)第49号

各地区の市場監督管理局、空港支部、房山区燕山市場監督管理支部、北京経済技術開発区商務金融局、行政審査局:

市政府の同意を得て、「北京市市場監督管理局による市場主体の登記利便化の更なる推進と営商環境の最適化に関する実施措置」を印刷・配布いたします。これを徹底的に実施するよう求めます。

北京市市場監督管理局

2020年4月24日

北京市市場監督管理局による市場主体登記利便化の更なる推進とビジネス環境の最適化に関する実施措置

中国共産党中央委員会と国務院による「放管服」改革の深化と政府機能の転換に関する政策措置を全面的に貫徹するため、商事制度改革の踏み込んだ推進、本市のビジネス環境の持続的な最適化、市場主体の健全な発展の支持・促進、市場主体への良質な参入許可サービスの提供を進めるべく、「北京市ビジネス環境最適化条例」の要求に基づき、本実施措置を制定する。

一、法律に基づく規範化された行政を堅持し、公平且つ透明な参入環境を構築する

(一)法律法規と国務院の決定及び産業部門の法律によって制定された産業計画が明確に禁止・制限されていない場合、登記機関は関連条文の解釈を無断で推論・拡張・拡大・追加し、市場主体の負担を増してはならない。審査と記録プロセスの事項を勝手に設置したり、形を変えて追加したりしてはならない。条件や基準を無断で増設し、参入基準を引き上げてはならない。

(二)市場主体の登記告知承諾制を実行する。市場主体の登記機関は承諾制による登記手続きの具体的な条件と基準を公布・告知し、申請者が提出した登記資料の真実性、有効性及び合法性を承諾する。申請資料が完全に整っており、法定形式に合致する場合、登記機関は申請者の申請と信用承諾に基づき、直ちに登記手続きを行う。登記機関は提出された資料に対して形式審査を行う。

(三)市場主体とその登記申請者は、虚偽の承諾及び承諾の不履行に対して法的責任を負わなければならない。市場主体とその登記申請者は、提出された申請書類及び資料の真実性、合法性及び有効性について責任を負い、相応の信用を保証しなければならない。法律違反及び規範に反する約束の不履行については、登記機関の要求に応じて速やかに訂正すること。訂正を拒否したり、虚偽の資料を提出するなどの詐欺的手段を用いて重要な事実を隠蔽して登記したりした場合、市場監督管理部門は法律に基づき処理し、北京市企業信用情報ウェブサイトにて公示する。犯罪の疑いがある場合は司法機関に引き渡して法律に基づき刑事責任を追及する。

二、住所資源をさらに放出し、企業の革新・起業を支援する

(四)申請者は住所登記の自主承諾申告を行う。市場主体は真実性のある、合法的且つ安全な非住宅計画目的の建物を住所として使用し、住所の真実性、合法性、安全性について責任を負うものとする。申請者は市場主体の登記機関に住所の基本情報を申告し、住所産権の帰属、使用機能及び法定用途について事実及び規定に合致する承諾を行う。登記機関は申請者の承諾に基づき、提出された住所証明資料に対して形式審査を行う。また、条件の整った地区であれば、ブロックチェーンなどの情報化技術を用いて住所使用証明の申告資料のペーパーレス化を実現する。

(五)国務院、国家市場監督管理総局、北京市政府による住所登記制度改革に関する要求を実行し、住所登記政策を正確に理解して法に基づき実行すべきであり、登記プロセスに審査条件を追加してはならない。法令に禁止・制限的な規定がない分野については、複数の市場主体が同一の住所を登記住所として利用することを許可する。市場主体が本市に支部を設立する場合、市場主体の営業許可証に支部の住所を明記するよう申請することができ、単独で営業許可証を申請する必要はない。営業許可証に支部の住所を表示する場合は,変更登記申請書、指定(委任)書、営業許可証の正本と副本及び支部の住所証明書を提出しなければならない。

(六)住所登記は、相互適用性の原則に従って行うものとする。法令に特別な規定がある場合以外では、相互適用性の原則に則り、住宅(別荘・マンション)等の居住計画に属さない建物を市場主体の住所として登記することを支持する。普通地下室又は人防工事を利用して経営活動に従事するなど、家屋の安全な利用について明確な要求がある場合、法律に基づき相応の使用許可を取得するか、記録に載せなければならない。

(七)各地区政府、中関村園区管理委員会及び北京経済技術開発区管理委員会が当該区域内の集群登記住所に対するサービスを規範化し、管理を強化することを支持する。関連部門の確認を経て社会に公開された集群登記住所については、市場主体住所として登記できる。集群登記住所を使用する市場主体は、営業許可証住所欄の記載内容の最後に「集群登記」の文字を表記する。

(八)市場主体は登記住所以外の場所で生産経営活動を行うことができるが、企業信用情報システムにて実際の生産経営場所の住所を自ら公示しなければならない。市場主体の登記住所の所轄市場監督管理部門は、抜き取り検査において、登記した住所又は経営場所で市場主体と連絡が取れず、実際の経営場所が公示されていないと確認できた場合、市場主体を経営異常名簿に入れるか、経営異常状態として標記し、法律に基づき調査・処分する。

三、企業向けの業務処理時間を更に短縮し、体験向上を図る

(九)市場主体による「一次弁」(ワンストップ手続き)での設立を推進する。企業の設立時にインボイスの受領申請又は雇用の需求がある場合、「e窓通」サービスプラットフォーム企業開設専区でのオンライン手続きか、各級政務サービスホール・サービス拠点の総合窓口での現場手続きを行う。申請は統一的に受理し、結果も統一的にフィードバックする。申請資料が完全に整っており、法定形式に合致している場合は、1営業日以内に手続きを完了させ、営業許可証・公印・手形を一括発行しなければならない。市場主体が変更・抹消等その他登記業務を申請し、申請資料が完全に整い、且つ法定形式に合致している場合は、登記機関は直ちに手続きを完了させる。

(十)市場主体登記の直接認可制を実行する。登記受理審査と承認手続を併合し、「審査担当者が責任を負う」という原則に基づき、直接承認の審査モデルを実行する。市場主体の登記申請に対して、同一の審査担当者は法律に基づき、登記の可否を一回で決定する。各登記機関は相応の審査員の資格管理や登記情報資料の再検査、抜き取り検査などの制度を確立し、審査監督を強化し、登記審査の品質を確保する。

(十一)市場主体は法律に基づき一般経営項目を自主的に選択し、経営活動を展開することができる。申請者は、法律法規を遵守し、許可を得ていない事項の経営活動を行わず、かつ従事する経営活動が国家及び本市の産業政策等の内容に合致することを承諾すべきである。各種市場主体の経営範囲には、主要項目、前置審査許可項目及び「先照後証」項目を記載する以外に、他の具体的な経営項目を登記しなくてもよい。具体的な経営項目を登記する必要がある場合、「国民経済業種分類」の「大分類」に基づいて経営範囲を登記するか、経営範囲庫(データベース)から具体的な経営項目を選べる。登記機関は、大分類項目と経営範囲庫から選択した具体的な経営項目を審査せず、営業許可証の経営範囲に「市場主体が法律に基づき自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する」;(もし後置許可経営項目の具体的な記述があれば+及び)法律により承認を必須とする項目は、関連部門の承認を得た後、承認内容に基づいて経営活動を展開する;国及び本市の産業政策の禁止・制限類項目の経営活動に従事してはならない。」と統一的に表記する。

(十二)市場主体の変更登記資料を簡素化する。株主の氏名(名称)、住所、経営範囲の変更を申請する市場主体は、株主総会の決議(権利機構決定)や定款を提出する必要がない。

(十三)市場主体の証照連弁の試行を模索する。大衆の生産・生活と密接に関連する重点分野及び高頻度事項を中心に、企業営業許可証及び関連行政許可事項の共同審査試行を模索する。市場主体は設立登記を申請する際、関連行政許可申請を一括して提出することができ、各地区の政務サービスホールあるいは北京市の「e窓通」オンライン業務プラットフォームにて、「1枚のフォームのみ、1回の告知のみ、1回のみで処理完了」を実現する。オンラインでは「1回の登録のみ、1つのページのみで手続き完了」、オフラインでは「1つの部門のみ、1回のみで手続き完了」を実現する。

四、企業の登記抹消のプロセスを改善し、市場主体の合法的かつ秩序ある撤退を加速させる

(十四)営業許可証を受領した後、生産経営活動を展開していないか、又は債権・債務がない企業は、国家企業信用情報システムで登録抹消予定公告を20日公表して異議がない場合、簡易抹消手続に従って、登記機関に抹消登記申請書、全投資家承諾書及び営業許可証の正本と副本を持参し、抹消登記を申請することができる。

(十五)裁判所が強制清算又は破産宣告を裁定した場合、裁判所が設立した清算組・破産管財人は、裁判所による終結強制清算手続・終結破産手続の裁定、登記抹消申請書及び営業許可証の正本と副本を持参し、簡易抹消公告手続を経ることなく、登記機関に簡易登記抹消手続きを直接申請できる。企業に未納の税金があるか又は支部を抹消するかなど、簡易抹消手続きが適用されない状況に対しては、登記機関は審査を行わない。また、営業許可証を全て返納できない場合は、別途新聞に掲載又は公示する必要はなく、抹消を申請した企業の清算組・破産管財人が関連の説明を発行することができる。

(十六)営業許可証が取り消されて3年以上経過し、全部又は一部の株主が清算を完了し、かつ弁済のない債権を負担すると書面に承諾した企業は簡易抹消手続の適用対象とする。公告を経て且つ公告期間が20日満了した後、登記抹消申請書、株主承諾書及び営業許可証の正本と副本を提出し、登記機関に簡易登記抹消を直接申請できる。企業信用情報公示システムにて公告を公布できなかった企業は、20日の公告期間満了の公告書類を提供すること。営業許可証の正本と副本を返納できない企業は、公告並びに株主承諾書にて併せて説明しなければならない。

国有企業経営陣のフラット化とゾンビ企業の整理を支持する。営業許可証が取り消されて3年以上経過した全民所有制企業は、上述の簡易手続きを参照して登記抹消を申請することができる。

本通知の内容は2020年4月28日より全市で施行される。

北京市人民政府

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