一.申請方法
自由貿易区内の国内資本の会社型企業法人及びその分支機構の設立、変更(届出)、抹消登記の場合、市場主体登記確認制の適用を自主的に選択することができる。
1.プロセス的書類の提出が不要
申請者は承諾書を提出し、株主総会や取締役会の招集手続き、議決方法、株式譲渡手続きなどが法律・法規及び会社の定款・規定に基づく旨を自主承諾することで、決議書や協議書、任命文書などのプロセス的・自治的書類の提出を不要とし、市場主体の投資や起業の円滑化を図る。
2.ワンクリックで提出、完全オンライン申請
登記機関は北京市企業サービス「e窓通」プラットフォームを通じて、登記書類のリスト、確認制承諾書などのテンプレート、定款などの参考様式を公開する。申請者は「e窓通」プラットフォームにログインし、オンラインで申請情報を記入し、承諾ボタンをクリックして記入内容を一括して提出し、確認制の登記申請を完了する。何度も窓口へ足を運んだり、紙文書を提出したりすることなく、指を動かすだけで、登記確認をすべて完了することができる。
二.自主承諾
1.市場を尊重し、承諾を信用し採用する
確認制は従来とは異なり、登記・登録プロセスにおける登記機関の審査承認の職能を強調するものではなく、市場主体の経営自主権を十分に尊重し、市場主体の最高権力機関と法定代表者の信用承諾の有効性が強化されている。申請者が確認制の基準に従って書類を記入して提出した後、市場主体の最高権力機関と法定代理者が承諾書に署名し、申請内容は真実の意思表示であり、法律・法規及び関連政策の規定に従って必要な法定手続きを完了し、法定様式と要件を満たしていることを法律に従って承諾する。
2.形式審査・結果確認
登記機関は従来のように定款の内容を審査せず、申請書類に対する実質的な審査を行わず、登記範囲に属するかどうか、その登記機関の登記管轄範囲に属するかどうか、記入結果が完全かどうか、書類が「試行弁法」に規定される形式要件を備えているかどうかのみを審査することになった。
市場主体は規定に基づき承諾し、登記機関は形式審査を行う。要件を満たす場合、登記機関は主体資格と登記事項の結果を確認し、企業信用情報公示システムを通じて公示する。
三.自主公示
確認制は公示・公信の有効性を重視し、市場主体が定款、実際の生産・経営場所、特別な経営活動、非上場の株式会社の株主などの事項を自主的に公示するよう奨励し、取引先及び公衆が市場主体の関連情報を照会・理解することを容易にし、誠実かつ適正な経営を行うよう指導するものである。
1.定款の自主公示
市場主体が企業信用情報公示システムなどのプラットフォームを通じて定款の内容を公示し、取引先や公衆による照会を容易にするよう支援する。
2.株主情報の自主公示
企業信用情報公示システムなどのプラットフォームを通じて、非上場の株式会社が株主情報を自主的に公示するよう支援する。
3.特別な経営活動の自主公示
具体的な経営プロジェクトを更に細分化する必要がある市場主体は、企業信用情報公示システムなどのプラットフォームで、経営範囲項目から関連活動の具体的な内容を自主的に選択して公示することができる。
4.実際の経営場所の自主公示
市場主体は登記住所以外の場所で生産・経営活動を行うことができるが、実際の生産・経営場所の住所を企業信用情報公示システムを通じて自主的に公示する必要がある。
「登記審査」から「結果確認」まで、確認制は「情報記録」と「対外公示」という商事登記本来の役割に戻り、主体の責任を強調し、市場の活力を解放する。これは商事制度改革の概念を大きく超え、市場に資源配分での決定的な役割を持たせる重要な試みであり、効果的な市場と有能な政府の確立を探る上で有効な措置である。
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