2024年7月1日、国務院は「国務院による「中華人民共和国会社法」の登録資本金登記管理制度の実施に関する規定」(以下「規定」)を公布し、同日に施行した。「規定」は全13条からなり、主に以下の内容を含む。
第一に、既存企業が引受出資期限を調整するための移行期間を明確にしている。2024年6月30日以前に設立登記された会社について、その残存する引受出資期限が2027年7月1日から5年を超える有限責任会社は、2027年6月30日までにその期限を5年以内に調整し、会社の定款に記載する必要があり、株主は、調整後の引受出資期限内に満額で引受出資額を納付しなければならない。一方、株式会社の発起人は、2027年6月30日までに自らが引き受けた株式額面の全額を納付する必要がある。会社の生産経営が国の利益または重大な公共利益に関わり、国務院の関連主管部門または省レベルの人民政府から意見が提出された場合、国務院の市場監督管理部門は、その当初の出資期限に従って出資することを許可できる。
第二に、会社の出資に関する異常処理について規定している。会社の出資期限や登録資本金が明らかに異常である場合、会社登記機関は会社の経営範囲、経営状況、株主の出資能力、主要事業、資産規模などを踏まえて判断を行うことができる。真偽性や合理性の原則に違反すると認定した場合、法に基づき早急に調整するよう求めることができる。
第三に、監督管理措置を改善するとしている。会社は、株主の引受および払込出資額、出資方法、出資期限を調整する場合、または発起人が引き受ける株式数等を調整する場合には、法に基づき社会に公示しなければならない。会社登記機関は、会社が公示した引受および払込状況について監督・検査を行い、会社の信用リスクに応じて分類管理を実施する。会社が規定に従い、出資期限や登録資本金を調整しなかった場合、会社登記機関は是正を命じる。期限を過ぎても是正されなかった場合、会社登記機関は国家企業信用情報公示システムに特記事項として付記し、社会に公示する。
また、「規定」では、会社登記機関は会社の出資期限や登録資本金の調整に対する指導を強化し、具体的な取扱いガイドラインを策定し、手続きのプロセスを最適化し、登録手続きの利便性を向上させるよう定めている。