国務院弁公庁が3月19日に印刷・配布した「行動計画」では、中国はハイレベルな対外開放を一層推進し、外資の誘致と利用にさらに力を入れることを明らかに指摘している。

市場参入を認める分野を拡大し、外資の投資自由度を高めるため、中国は外資の市場参入ネガティブリストを合理的に削減し、科学技術イノベーション分野における外資の市場参入規制の緩和を試験的に実施し、銀行・保険分野への外資系金融機関の参入を拡大する。

同時に、外資系金融機関による国内債券市場への参入を認める分野を拡大し、適格海外投資事業有限責任組合(QFLP)による本土での投資試行を着実に実施する。

税収・金融・エネルギー消費面などでの政策支援を強化し、対中投資の魅力を高め、外商投資奨励産業目録の奨励範囲と外資プロジェクトリストを拡大する。

さらに、中国は、中西部地域、東北地域への外資系企業の産業移転を支援する。

外資系企業により良いサービスを提供し、公平な競争環境を構築し、公平な競争に反する行為および施策を一掃し、入札募集・入札制度を整備するため、外資系企業が平等に標準策定・改定に参加することを許可する。

「中国での投資」ブランドを持続的に構築し、海外の投資家に中国の優れたビジネス環境と投資機会をアピールする。

同計画によると、外資系企業とその本社間のデータ流通をサポートし、国際的なビジネス人材の往来の利便性の向上を図り、外国人の中国での就労・居留許可管理を最適化するとしている。

知的財産権の保護を強化し、データ越境流通規則を整備し、基準の高い経済貿易協定の交渉・実施を積極的に推進し、高水準の国際経済貿易規則との整合性確保に向けた試行に力を入れる。