出入国検査場における新たな法執行状況によりよく対応するため、安全・科学的・的確に持ち込まれるペット(犬・猫)に対する検疫管理業務を遂行するため、ここに関連業務について次のとおり告示する。
一 持ち込み可能な生きた動物は犬と猫(以下「ペット」と称する)に限られ、1人につき1回の入国毎に動物1匹のみとする。ペットを中国に持ち込む場合、入国者は税関に出発地の国・地域の公的動物検疫機関による有効な検疫証明書と狂犬病ワクチン接種証明書を提出するものとする。ペットにはマイクロチップが装着されている必要がある。
二 中国に輸入されるペットは、税関が指定する隔離場で30日間(差し止め期間を含む)の隔離検疫を受ける必要がある。隔離検疫を受ける必要があるペットは、隔離検疫施設のある出入国検査場から入国するものとする。税関は隔離検疫対象のペットに対して監督・検査を実施する。税関は指定国・地域とそれ以外の国・地域から持ち込まれるペットを分けて管理する。下記の場合、持ち込まれるペットは隔離検疫の対象外となる。
(一)指定国・地域から中国にペットを持ち込み、持ち込まれるペットには有効なマイクロチップが装着されており、現場での検疫検査に合格した場合
(二)指定国・地域以外の国・地域から中国にペットを持ち込み、持ち込まれるペットには有効なマイクロチップが装着されており、中国が指定する検査機関による狂犬病抗体検査報告書(狂犬病の抗体検査の数値が「0.5IU/ml以上」であることを示す書類)を提出し、かつ持ち込まれるペットは現場での検疫検査に合格した場合
(三)持ち込まれるペットは盲導犬、聴導犬、捜索救助犬のいずれかであり、有効なマイクロチップが装着されており、入国者が相応の使用者証明書及び専門訓練証明書を提出し、かつ持ち込まれるペットが現場での検疫検査に合格した場合
指定国・地域のリスト、信用性の高い狂犬病抗体検査機構リスト及び動物の隔離検疫が可能な出入国検査場のリストは、税関総署が公表したものを基準とする。
三 ペットを中国に持ち込むに当たり、下記のいずれかに該当する場合、税関は関連規則に従って期限内にペットを返送するか、致死処分を行う。
(一)持ち込み数量の超過の場合
(二)入国者が税関に出発地の国・地域の公的動物検疫機関による有効な検疫証明書又は狂犬病ワクチン接種証明書を提出できない場合
(三)隔離検疫対象のペットを持ち込んだが、隔離検疫施設を有さない出入国検査場から入国した場合
(四)持ち込まれたペットが隔離検疫検査に合格しなかった場合
持ち込まれるペットは盲導犬、聴導犬、捜索救助犬であり、ワクチン接種証明書のみ提出できない場合、入国者の申請により、持ち込まれるペットは有資格機関で狂犬病ワクチンの接種を受けることができる。
税関が期限内に返送するペットに対して、入国者は所定の期限内に税関による差止証明書を持参し、ペットを引き取り、中国から持ち出す必要がある。期限を超えて引き取らなかった場合は、ペットは任意放棄されたものとされ、処分される。
四 ペットの持ち込みに関する具体的な検疫要件については、別紙1の「中華人民共和国のペットの持ち込みに関する検疫要件」(中华人民共和国携带入境宠物检疫要求)を参照。
本公告は2019年5月1日より施行される。
以上の通り公告する。
別紙1 「中華人民共和国のペットの持ち込みに関する検疫要件」(中华人民共和国携带入境宠物检疫要求).doc
別紙2 税関総署が指定する信用性の高い狂犬病抗体検査機構リスト(海关总署采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单)(英語).doc
別紙3 「ペット(犬・猫)の持ち込みに関する情報登記表」(携带宠物(犬・猫)入境信息登記表).doc
別紙4 動物の隔離検疫が可能な出入国検査場のリスト(具备进境宠物隔离检疫条件的口岸名单).doc
税関総署
2019年1月2日
中国語の原文:http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/2168059/index.html
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)