各区の医療保障局、北京経済技術開発区社会事業局:
国務院弁公庁の「従業員基本医療保険の外来診療共済保障制度の確立・健全化に関する指導意見」(国弁発〔2021〕14号)の関連精神を貫徹して実行し、北京市の都市従業員基本医療保険個人口座(以下、「個人口座」という)の共済の役割を強化し、個人口座の資金利用効率を向上させるために、個人口座の使用範囲に関する事項について、以下の通り通知する。
1 個人口座は主に、保険加入者が指定医療機関または指定薬局で発生した政策範囲内の自己負担費用の支払いに使われる。
2 個人口座を使い、保険加入者本人及びその配偶者・両親・子女が指定医療機関にかかる際に発生した医療費の自己負担額や、指定薬局で薬品・医療機器・医療用消耗品を購入する際に発生した自己負担の費用を支払うことができる。
3 保険加入者本人と配偶者・両親・子女が北京市の都市部・農村部住民基本医療保険と長期介護保険に加入する時の個人費用の納付方法として、または北京市補充医療保険を購入する時のサポートとして、個人口座を用いることを模索する。
4 公衆衛生費用、スポーツ・トレーニングまたは養生・保健消費など、基本医療保険の適用外となるその他の支出に、個人口座を使ってはいけない。
5 本通知は印刷・配布の日より施行する。
北京市医療保障局
2021年8月11日
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)