当該「管理弁法」の主な改正内容:
一、外国人子女学校の最高責任者の就任資格の改正。改正後の「管理弁法」に基づき、外国人子女学校の最高責任者の就任資格は「中国国内に合法に設立された外国機関、外資企業、国際組織などの中国に駐在する機関及び在留資格を取得した外国人」に限定されず、「中国の国家機関以外の社会組織又は個人」も含まれる。
二、市・区における教育行政部門の職責の変更。外国人子女学校に係る審査権限の委譲を踏まえ、「管理弁法(改訂版)」は部門の職責の変更を行った。市教育委員会は「市全体における外国人子女学校の統括的な計画、総合的な連絡協調、政策策定、マクロ管理を含む業務」を担当し、区教育委員会は「行政区内の学校の計画、審査、監督などの業務、及び学校に対する法律規定に基づく運営指導を含む業務」を担当する。併せて、承認、審査、登録、検査などの各種手続きの責任部門も区教育委員会に変更となる。
三、新設する学区が区を跨ぐ場合の承認要件の明確化。審査権限の委譲が実施された後、区を跨いで新設される学区が、本来の所在地である区教育委員会が管轄する範囲から外れる場合、その新設の承認要件について、「管理弁法」では次のように明確化した。
新設する学区が区域をまたがる場合は、新設する学区の所在地を管轄する区教育行政部門に申請し、新設学校として審査を受け、かつ当校を管轄する教育行政部門に届出を行わなければならない。
四、学校運営許可証の有効期限の延長に係る要件の明確化。「放管服(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)」改革を実行するため、「管理弁法」第十三条では、許可証の有効期限内に違法行為がなく、年次検査に連続合格した外国人子女学校は、有効期間満了と同時に期間が自動的に更新され、新たな許可証を取得する旨を明確に規定している。
五、教育管理の関連要件の明確化。外国人子女学校に対する教育の質の管理を強化するため、「管理弁法」では「教育管理」章を追加し、外国人子女学校に対するカリキュラムを設置し、教師チーム、設備施設、学生指導、保障体制などの面における原則的な要件を明確に規定する。
(情報提供:北京市教育委員会)
(本文章は中国語の原文に基づいています。日本語を含む他言語の翻訳はあくまで参考の為のものであり、言語間で内容に差異があった場合は中国語の原文が基準となります。)