中国税関総署はこのほど公告を発表し、「中華人民共和国国境衛生検疫法」とその実施細則の関連規定に基づき、税関総署は2023年11月1日午前0時から、出入国者の「中華人民共和国出/入国健康申告カード」の記入を免除することを決定したと表明しました。

しかし、発熱、せき、呼吸困難、嘔吐、下痢、皮疹、原因不明の皮下出血などの伝染病症状がある場合、または伝染性疾患と診断された出入国者は自ら税関に健康申告をおこない、体温検査、疫学調査、医学検査、サンプリング検査などの衛生検疫をしっかりとおこなう必要があります。病状を隠したり、検疫を逃れたりした場合は、相応の法的責任を負うことになります。伝染病の拡大を引き起こしたり、伝染病拡大の深刻な危険がある場合は、相応の刑事責任を負うことになります。