国家移民管理局、外国人訪中の利便図る5措置を開始

japanese.beijing.gov.cn
2024-01-16

1月11日から、国家移民管理局は外国人の中国入国の利便を図る5つの措置を正式に実施した。ビジネスや学習、観光を目的として中国に入国する外国人の手続きがさらに簡素化される。

1点目は、外国人のポートビザ(口岸ビザ、出入国検査場における外国人へのビザ発給)の申請条件の緩和。事業提携、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、私用などの外交・公務以外の活動のために緊急に中国に入国する必要があり、中国本土外でのビザ取得が間に合わない外国人は、招聘状およびその他の関連書類を提示することで、ポートビザ発給部門にてポートビザの申請ができる。

2点目は、北京首都国際空港などハブ空港での24時間以内の乗り継ぎの場合における審査手続きの免除。北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、広州白雲、深圳宝安、成都天府、西安咸陽の9つの国際空港では、24時間以内の乗り継ぎ客の出入国検査手続きが免除される。24時間以内の乗り継ぎを伴う航空券を提示することで、これらの空港を経由して第三国・地域へ向かう出入国者は、出入国検査手続きが免除され、ノービザで直接乗り継ぎできる。

3点目は、在中外国人は近くの申請場所でビザの延長や再発行手続きができるようになったこと。事業提携、訪問・交流、投資・起業、親族訪問、観光、私用などの外交・公務以外の活動のために中国に短期滞在する外国人は、正当かつ合理的な理由により引き続き中国に滞在する必要がある場合、滞在地の公安機関の出入国管理機関でビザの延長・再発給申請ができる。

4点目は、在中外国人は何度も中国を出入りする場合、再入国ビザを申請できるようになったこと。正当かつ合理的な理由により何度も出入国する必要がある在中外国人は、招聘状およびその他の関連書類を提示することで、公安機関出入国管理部門でマルチビザの発給申請ができる。

5点目は、在中外国人のビザ申請書類の簡素化。ビザを申請する際、情報共有を通じて本人の宿泊登録記録や営業許可証などの情報を確認できる外国人は、関連する紙書類の確認が免除される。短期団欒ビザを申請する在中外国人は招へい人による親族関係表明書を親族関係証明書に置き換えることができる。

(情報提供:国家移民管理局)

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