一、養親となる者の有効なパスポート
養子縁組登録機関はパスポートの写しを保存し、原本を本人に返却します。
二、養親となる者所持の「来華収養通知書」
原本は保存されます。
三、養子を送り出す側が提出すべき書類
(一)社会福祉施設が養子を送り出す場合
1.社会福祉施設の責任者の有効な居民身分証原本1部(原本は確認用)
2.乳児、児童の遺棄に関する経緯報告書、実親あるいは実親以外の後見人を探したことについての証明書、または孤児の実親の死亡証明書・死亡宣告書原本1部(原本は確認用)
3.養子となる者の戸籍簿原本1部(原本は確認用)
4.養子となる者の健康診断書原本1部(原本は確認用)
(二)実親が養子を送り出す場合
1.実親の有効な戸籍簿と居民身分証原本1部(原本は確認用)
2.現地の計画出産部門と締結した、計画出産規定(一人っ子政策)に違反しない旨の協議書1部
3.養子となる者の戸籍簿原本1部
4.実親の特殊事情により、扶養能力がないことを証明する書類(実親による提出の必要がありません。関係機関による調査・確認あるいは第三者による養子縁組評価結果によるものです)
(三)そのほかの後見人が養子を送り出す場合
1.実親以外の後見人の有効な戸籍簿と居民身分証原本1部(原本は確認用)
2.実親以外の後見人による監護責任負担証明書、その他の扶養義務のある者が養子縁組に同意する旨の意見書1部
3.養子となる者の実親の死亡証明書、または実親の双方は制限行為能力者であり、且つその実親が養子となる者の利益を著しく害する旨の証明書1部(原本は確認用)
4.養子となる者の戸籍簿原本1部(原本は確認用)
四、養子縁組協議書1部
養親となる者と養子を送り出す側がともに調印するもの。そのうち、養子を送り出す側が実親あるいはその他の後見人である場合、養子縁組登記機関で調印することになります。
五、証明写真1枚
カラー、背景無地
1.書類が揃っていなく、あるいは無効である場合、受理窓口で受理されません。
2.書類の写しは鮮明で、原本と完全に一致するものでなければなりません。
3.上記の証明書類の有効期間はいずれも6ヵ月とします。
受付の流れ:
申請受理:1営業日以内
審査決定:3営業日以内
証書発行と交付:5営業日以内
手続場所:
北京市政務サービスセンター、北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の南西角)
受付時間:
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手数料:手数料がかかりません。