必要書類.jpg1.(1)養子を送り出す側および養子の戸籍簿と居民身分証

(2)養親の有効なパスポート。養子縁組登記機関は写しを保存し、原本を申請人に返却します。(紙製、申請者自らのご用意を)(正本原本1部確認用、写し1部)。

2.養子縁組登記証原本1部。原本は保存されます。(政府部署が発行する紙製もの)(正本原本1部)。

3養子縁組解消協議書1部。(養親と養子を送り出す側は養子縁組登記機関で調印しなければなりません。養親と成年の養子との間の養子縁組を解消する場合、養子を送り出す側の立ち合いは不要となります。)

4養親、養子を送り出す側、養子のそれぞれの個人証明写真1枚(サイズは2寸)。

社会福祉機関を除く。直近に撮影したもの、無帽、カラー、無地。

1.書類が揃っておらず、もしくは無効である場合、受理窓口で受理されません。

2.書類の写しは鮮明で、原本と完全に一致するものでなければなりません。

3上記の証明書類の有効期間はいずれも6ヵ月とします。

受付の流れ・時間・場所・費用.jpg受付の流れ:

申請受理:1営業日以内

審査決定:3営業日以内

証書発行と交付:5営業日以内

手続場所:

北京市政務サービスセンター、北京市豊台区西三環南路1号(六里橋の南西角)総合窓口

受付時間:平日9:00~12:00、13:30~17:00

お問合せ電話:+86-10-89150006

手数料:手数料がかかりません。

注意事项.jpg1.養子の国内戸籍はすでに抹消され、国外の国籍に加入した場合、国内の民政部門による養子縁組解消登録が行いません。

2.養子は未成年者の場合、実親と養親双方の意思疎通が必要で、養子は満10歳以上の場合、本人の同意も必要です。養子は成人の場合、養子縁組解消登録に実親の参与は不要となります。

また、申請資料は出揃うことが必須です。