2020年6月30日以降に全国の省・自治区・直轄市で自動車運転者が現行犯以外で交通違反を起こした場合、交通違反の事実に異議がない場合は、違反が発生した地域または自動車登録地で処分を受けるか、本市または他の省(市)の交通違反処理窓口で処分を受けるかを選択することができます。

(情報提供:北京市公安局公安交通管理局)