(1)再審査の申請を行った結果、不合格となった申請者は、それ以降に再審査の申請を行うことはできません。引き続き指標の申請を希望する場合は新たに申請を行う必要があります。
(2)審査結果に不服があるものの、所定の期間内に再審査の申請を行わない場合は、再審査を断念したものとみなされます。引き続き指標の申請を希望する場合は新たに申請を行う必要があります。
(3)申請内容に誤りがあった場合は、再審査期間中に申請内容を訂正することはできず、次の申告期間に「重新申请(再申請)」の操作を行い、申請内容を訂正して再度提出することができます。
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