北京市国家サービス業開放拡大総合示範区に就労する外国籍の中国人の配偶者及び18歳未満の未婚の子どもは、就労者とともに永住許可を申請することができます。
(一)配偶者申請材料
1.サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)を提出します。
2.申请人の有効な外国パスポートおよびビザの写しを提出します。
3. 国外無犯罪記録証明を提出します。
4. 中国政府が指定した衛生検疫部門が発行した、もしくは中国在外公館で承認された外国の医療機関が発行した健康診断書の写し(北京で指定された出入境衛生検疫部門は北京国際旅行衛生保健センターです。診断書の有効期限は発行日から6カ月です)を提出します。
5. 「婚姻証明書」の写しを提出します。(国外で結婚した場合、「結婚証明書」はアポスティーユ認証又は中国駐在国大使館・領事館の認証を受けていること、又は所属国駐華大使館(領事館)が発行した証明書類を提出すること。証明書及び認証の発行日はいずれも受理日の6か月前以内であること)
6.在職者の有効なパスポートおよび「外国人永久居留身分証」の写しを提出します。特別者や在職者と同時に申請する場合は、「外国人永久居留身分証」の提出は不要です。
7. 申請者がかつて中国国籍を保有していた場合は、外国人定住居留許可資格証、帰化者の身分証明書もしくは戸籍謄本、帰化申請時に使用した中国パスポートの写しを提出する必要があります。
8. 申請者の履歴書(18歳から現在まで、各年月に連続性があることが必要です)を提出します。
(二)子女の申請資料
1. サイズが2インチサイズ(35mm×52mm)の証明写真2枚(カラー、背景色が白・薄い水色、無帽、正面を向いているもの)、および写真データを(CD−ROMに焼き付けて)提出します。
2. 申請者の有効な外国パスポートおよびビザの写しを提出します。
3. 「出生証明書」もしくは「親子鑑定書」の写しを提出します。(外国の関係機関が発行した「出生証明書」はアポスティーユ認証又は中国駐在国大使館・領事館の認証を受けていること、又は所属国駐華大使館(領事館)が発行した証明書類を提出すること)
4. 父母の「婚姻証明書」の写しを提出します。(父母双方がすでに離婚している場合、扶養者が申請者に対して監督保護関係をもつことを示す「法院裁決書」あるいは「離婚協議」が必要です。)(国外で結婚した場合、「結婚証明書」はアポスティーユ認証又は中国駐在国大使館・領事館の認証を受けていること、又は所属国駐華大使館(領事館)が発行した証明書類を提出すること。両親が離婚している場合は、被扶養者が申請者に対する監護責任関係を有することを証明する「法院裁定書」又は「離婚協議書」を提出すること)
5. 父母双方の身分証明証の写し(中国籍の父母は戸口簿と身分証、外国籍の父母は有効なパスポートおよびビザ)を提出してください。
6. このタイプの申請者については、まず、中国の国籍法に基づいて申請者の国籍の審査・確認が行われます。子女が国外で出生し、かつ出生時に父母の双方あるいは一方が中国籍の場合、子女が出生する前の中国籍の父母の一方あるいは双方が取得した外国定住居留資格証を提出する必要があります。
7. 特別者や在職者の有効なパスポートおよび「外国人永久居留身分証」の写しを提出します。特別者や在職者と同時に申請する場合は、「外国人永久居留身分証」の提出は不要です。
8. 父母の履歴書(18歳から現在まで、各年と月に連続性があることが必要です)を提出します。
1.配偶者が申請する場合、夫婦双方が申請書に同時署名が必要であり、子女が申請する場合、父母双方が申請書に同時署名が必要となる(父母が離婚している場合は、申請者に対して監護責任を有する一方の親が手続きを行うことができる)。
2.申請者氏名に変更がある場合、改名を証明する書類の提出が必要となる。
3.外国関係機関が発行した証書には当該国に駐在する中国大使館・領事館の領事認証、または中国に駐在する当該国の大使館・領事館が発行する証明書を提出してください。
4.外国語の書類は中国語に翻訳し、その上に翻訳会社の社印を押印してください。
5.写しの提出前に原本はすべて審査する必要がある為、A4サイズの写しを1部準備してください。
6.申請者が「外国人永久居留身分証」に中国語氏名の記載を希望する場合、申請時に中国語の氏名を記載するかどうかを明記してください。
7.中国の戸籍を抹消していない申請者は、戸籍を抹消してから申請してください。