犬の飼い主は、以下の規定を遵守するものとする。
一、市場、商店、商業街、レストラン、公園、公共緑地、学校、病院、展示館、劇場、スタジアム、地域公共フィットネス施設、遊園地、待合室など、公衆の場に犬を連れ込まないこと。
二、小型タクシー以外の公共交通機関には、犬を乗せないこと。小型タクシーに犬を乗せる場合は、運転手の同意を得た上で、犬に口輪をつけるか、犬用の袋かケージに入れるか、抱きかかえるようにすること。
三、犬を連れてエレベーターで移動する場合は、エレベーターの利用ピーク時を避け、かつ犬に口輪をつけるか、犬用の袋かケージに入れること。また、住民委員会、村民委員会、不動産オーナー委員会は、実際の状況に応じて、犬のエレベーター乗車を禁止する具体的な時間帯を決定することができる。
四、犬を連れて外出する場合は、リードを付けて大人が引き連れ、犬を引き連れる者は「養犬登録証」を持ち、高齢者や障害者、妊婦、子供に道を譲ること。
五、闘犬や大型犬は鎖につなぐか、1カ所に柵で囲って飼い、家の外では散歩させないこと。登録、年次検査、予防接種、治療などで家の外に出る場合は、ケージに入れるか、口輪やリードを付け、大人が引き連れること。
六、犬を連れて外出する場合、犬を引き連れる者は、犬が野外で排泄した糞便を直ちに除去すること。
七、犬の飼育により他人の通常生活を妨害してはならず、犬の飼い主は、犬の吠え声が他人の休息の妨害となる場合、有効な措置を取り吠え声を止めさせること。
八、定期的に犬に狂犬病ワクチンの予防接種を受けさせること。
九、飼い犬を虐待したり、捨てたりしないこと。
十、その他、「養犬承諾書(犬の飼育に関する誓約書)」に定める義務を厳守すること。
(情報提供:首都の窓)