北京で勤務する外国人の方は、有効期間が90日から5年までの居留許可証を申請できます。各自の状況により必要書類も異なりますので、以下の内容をご参照ください。
1. 有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書
2. 「外国人ビザ申請書」
※黒のボールペン(水性)で記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの
3. 居住地の派出所あるいは宿泊ホテルにて宿泊登記を行ったことの証明書
※居留許可を申請する前に、申請者はまず居住地の派出所(交番)あるいは宿泊するホテルにて、有効な宿泊登記を行う必要があります。
4. 満18歳で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入国衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」
「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期限は発行日から6ヶ月以内となっております。「就労許可証」を申請した際、北京市人的資源と社会保障局もしくは外国専門家局に「国外人員体格検査記録検証証明」を提出した場合、再提出は不要です。
場合により、提出が必要となる書類は以下の通り。
「就労許可証」をすでに取得した外国人の方は、下記の書類を提出する必要があります。
1. 北京市人的資源と社会保障局、外国専門家局などの主管部門による「外国人就労許可証」
2. 勤務先によるビザ申請同意の意見書
「就労許可証」を取得していない外国人の方は、以下の書類を提出する必要があります。
1. 勤務期間が90日を超える場合、北京市人的資源と社会保障局、もしくは外国専門家局による「外国人就労許可通知」
2. 勤務先によるビザ申請同意の意見書
北京で行われる文化・スポーツ活動に参加する外国人の方は、以下の書類を提出する必要があります。
1. 文化・スポーツ主管部門による許可書類
2. 関連公文書と名簿
外国文化センターに勤務する外国人の方は、以下の書類を提出する必要があります。
1. 公務パスポートを保有している場合、「派遣国政府スタッフ派遣確認書」
2. 一般パスポートを保有している場合、「外国文化センタースタッフ採用確認書」及び「外国人就労許可証」
1. 北京市公安局出入境接待ホール
住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
2. 北京市公安局出入境管理局中関村外国人サービスホール
住所:海淀区双楡樹北里甲22号院
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
3. 北京市公安局出入境管理局市政務サービスセンター分室
住所:豊台区西三環南路1号(北京市政務サービスセンター3階C島)
受付時間:平日:9:00-12:00 、13:30-17:00。土曜日9:00-13:00
4. 北京市公安局朝陽支局外国人出入境サービスホール
住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
5. 朝陽出入境(CBD)外国人サービスホール
住所:朝陽区東三環中路7号北京財富センターA棟0309室
受付時間:平日9:00~12:00 、13:30~17:00
6. 北京市公安局順義支局外国人出入境サービスホール
住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
7. 北京市公安局石景山支局外国人出入境サービスホール
住所:石景山区古城南里甲3号
受付時間:平日及び土曜日9:00-16:30
8. 北京市公安局通州支局外国人出入境サービスホール
住所:通州区新華東街11号中国北京人的資源サービス産業パーク通州パーク東棟2階2020室
受付時間:平日9:00-17:00
9. 北京市公安局大興支局経済技術開発区外国人出入境サービスホール
住所:経済技術開発区栄華中路10号亦城国際別館2階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
10. 北京市公安局豊台支局外国人出入境サービスホール
住所:豊台区南苑路7号豊台区政務サービスセンター3階
受付時間:平日及び土曜日9:00-16:30
11. 北京市公安局懐柔支局外国人出入境サービスホール
住所:懐柔区青春路37号政務サービスセンター公安サービスセンター
受付時間:平日及び土曜日8:30-11:30、13:30-17:30
12. 北京市公安局延慶支局外国人出入境サービスホール
住所:延慶区慶園街60号延慶区政務サービスセンター5階
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
13. 北京市公安局東城支局外国人出入境サービスホール
住所:東城区金宝街52号政務サービスセンター3階
受付時間:平日9:00-17:00
14. 北京市公安局海淀支局外国人出入境サービスホール
住所:海淀区北清路北部サービスビル2階
受付時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:00
15. 北京市公安局西城支局外国人出入境サービスホール
住所:西城区宣武門外大街8号ビルD棟西城区政務サービスセンター1階
受付時間:平日9:00-12:00、13:30-17:00
16. 北京市公安局大興支局外国人出入境サービスホール
住所:大興区金星路18号院8号ビル
受付時間:平日及び土曜日9:00-17:00
17. 北京市公安局昌平支局外国人出入境サービスホール
住所:昌平区科学園路9号院4号ビル
受付時間:平日及び土曜日9:00-16:30
窓口で手数料を支払い、許可証を受け取ります。
1. 所要時間
書類が受理された翌日から起算して、手続きには7業務日かかります。
2. 手数料
外国人居留許可の手数料は以下のようになります。
居留期間が1年未満の場合、400元/人
居留期間が1年以上3年未満の場合、800元/人
居留期間が3年以上5年未満の場合、1000元/人
1. 申請者は面談を受ける必要があります。60歳以上の方及び疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材の方が申請する場合、招聘機関もしくは専門サービス機関(代理人は本人確認書類のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。
2. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。
3. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。
4. 中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。
1. 居留許可が必要であるとビザに明記された場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請する必要があります。
2. 居留期間の延長を申請する場合、所持している居留許可の有効期間満了の30日前までに申請する必要があります。
3. ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。
4. 居留許可の登記事項(氏名・性別・生年月日・居留事由・居留期間・発行日・発行地・パスポートもしくはその他の国際旅行証明書の番号などを含む)に変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行う必要があります。
5. 雇用した外国人が離職したり、その勤務地が変更になったり、出入国管理規定に違反したり、死亡したり、行方不明となったりした場合、雇用先は速やかに出入国管理機構に報告する必要があります。
6. 公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて事実確認を行うことがあります。
7. 公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、変更、再発行の手続きを認めない場合や、外国人停留・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。