1. 就労、留学などの事由で中国国内に居留する外国人を長期訪問する、外国籍華人である親族。(親族には、配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母を含む)は、居留期間が5年以内(被訪問者の居留期限に準じます)の居留許可を申請できます。

2.満60歳の外国籍華人が北京で不動産を購入することにより、北京で長期滞在する必要がある場合、居留期限が5年以内の居留許可を申請できます。

3.北京で医療救助・医療サービスを受けるなどの私的事由により、北京で居留する必要がある外国籍華人、もしくは北京で養老する外国籍華人は、居留期限が5年以内(病院が発行する「診断書」、もしくは「入院通知書」、養老サービス契約に記載された期間に準じます)の居留許可を申請できます。

(一)有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書。

(二)黒のボールペン(水性)で「外国人ビザ申請書」を記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けます。

(三)申請者はすでに居住地の派出所あるいは宿泊するホテルにて有効な宿泊登記をしました。

(四)外国籍華人の身分認定書類として以下の書類を準備します。

1. 申請者が過去に中国国籍を有していた場合、元の中国公民身分証明書、「戸口簿」、中国パスポート、公安部が発行した国籍離脱証明のいずれかを準備します。

2.申請者の両親あるいは親の一方が外国籍華人である場合、過去に中国国籍を有していたことを証明する書類、申請者の「出生医学証明」、もしくは「出生証明書(出生紙)」などの書類を準備します。

3. 申請者の両親あるいは親の一方が中国公民の場合、その親の身分証明書、申請者の「出生医学証明」、もしくは「出生証明書(出生紙)」などを準備します。

(一)親族訪問を申請する外国籍の華人は次の書類を提出します。

1.被訪問者の居留許可。

2. 家族構成を証明できる書類や証明書。

(1) S1、S2ビザ保有者は、「結婚証」、「出生医学証明」または「出生証明書(出生紙)」、「公証書」など家族構成や親族関係を証明できる書類を提出します。

(2) 上記以外のビザで入国した場合、海外の管轄省庁や公証部門が発行した「結婚証」、「出生医学証明」または「出生証明書」など家族構成や親族関係を証明する書類を用意します。証明書類は、当該国の中国大使館、もしくは領事館にて認証手続きを経る必要があります。

【備考】上記書類を揃えることができない場合、証明書類を自身で作成し提出することも可能です。

(二)不動産を購入する外国籍華人が、下記を提出してください:

1.本人名義の「房産証(不動産証)」、もしくは公証済みの不動産売買契約。

2.預金残高証明、もしくは銀行口座取引明細書。

(三)医療救助、医療サービスを受ける外国人は次の書類を提出します。

1.北京市の区レベル以上、もしくは二級甲等以上の医療機関が発行した6か月以上の「診断書」、もしくは「入院通知書」。

2.本人がガンなどの重病を患っている場合、北京市区レベル以上、もしくは二級甲等以上の医療機関が発行した「診断書」。

(三)北京で養老サービスを受ける外国籍華人は、本人が北京の福祉施設、もしくは養老機構などと締結した6ヶ月以上の養老サービス契約を用意します。

(四)満18歳で有効期限が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入国衛生検疫部門発行した「国外人員体格検査記録検証証明」を用意します。「国外人員体格検査記録検証証明」は発行日から6ヶ月以内が有効であります。

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)。

窓口時間:平日及び土曜日 9:00-17:00

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

窓口時間:平日及び土曜日 9:00-17:00

3. 北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール((「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合パイロットモデルエリアの10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人。「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労、留学、団欒、私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人。これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける。)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304棟1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

4. 北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合パイロットモデルエリアの10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業、事業機関の外国人、就労、留学、団欒、私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける。)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

5. 北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労、留学、団欒、私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける。)

住所:石景山区京原西街6号院3号楼

窓口時間:月曜日~土曜日(法定祝祭日を除く) 9:00~16:30

6. 北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労、留学、団欒、私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける。)

住所:通州区通州衛路2号院3号ビル低層商業施設

窓口時間:月曜日~金曜日(法定祝祭日を除く)9:00~17:00

  • 申請の流れと費用
  • 注意すべきポイント
  • 法律上の注意

居留許可の受渡しは、書類が受理された翌日から起算して7営業日です。

外国人居留許可の手数料

居留期間が1年未満の場合、400元/人

居留期間が1年以上3年未満の場合、800元/人

居留期間が3年以上5年未満の場合、1000元/人

1. 申請者は面談を受けます。16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方、国家が必要とする高度人材と急募する専門人材に属する方は、招聘機関もしくは専門のサービス機関(代理人は身分証明書のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。

2.申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出します。

3.外国語(英語を除く)で記載された書類は中国語に翻訳しす。

4.中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請します。

 5. 初めて中国で申請を行う18歳未満の方については、「出生医学証明」と「出生証明書(出生紙)」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留許可」などの国籍認定に関する書類を提出します。

1.入国後、居留許可の手続きが必要であるとビザに明記されている場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請します。

2. 中国国内に居留する外国人は居留期間の延長を申請する際、居留許可の有効期間満了日の30日前までに申請する必要があります。

3.ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

4. 居留許可の登記事項(氏名、性別、生年月日、居留事由、居留期限、発行日、発行地、パスポートもしくはその他の国際旅行証明書番号などを含む)に変更が生じた場合、居留許可の保有者は、登記事項の変更日から10日以内に居住地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構にて変更手続きを行います。

5.公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて申請事由の事実確認を行うことがあります。

6.公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、切替、再発行の手続きを認めない場合や、外国人滞在・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。