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1. 就労、留学などの事由で中国国内に居留する外国人を長期訪問する、外国籍華人である親族。(親族には、配偶者、父母、18歳未満の子女、配偶者の父母を含む)は、居留期間が5年以内(被訪問者の居留期限に準じます)の居留許可を申請できます。

2.満60歳の外国籍華人が北京で不動産を購入することにより、北京で長期滞在する必要がある場合、居留期限が5年以内の居留許可を申請できます。

3.北京で医療救助・医療サービスを受けるなどの私的事由により、北京で居留する必要がある外国籍華人、もしくは北京で養老する外国籍華人は、居留期限が5年以内(病院が発行する「診断書」、もしくは「入院通知書」、養老サービス契約に記載された期間に準じます)の居留許可を申請できます。

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