外国人短期就労類居留許可の申請に関する注意事項

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中国における短期就労とは、下記いずれかの事由によりZビザで入国し、中国国内に最長90日まで滞在することです。それに該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。

1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導

2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)

3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)

4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)

5.海外商業公演

6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合

ビザの備考欄に、入国後30日以内に居留許可手続きが必要であると明記されている場合で、勤務会社、もしくは公演主催機関の登記場所、初公演の地が北京である場合、明記された期限内に以下の書類を出入国管理局に持参して、就労居留許可を申請する必要があります。

1.有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2.黒のボールペン(水性)で「外国人ビザ申請書」を記入し、直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けます。

3.申請者はすでに居住地の派出所あるいは宿泊するホテルにて有効な宿泊登記をしました。

4.中国で短期的な商業的公演を行う海外の公演団体や個人は、文化主管部門が発行した許可書(公演団体については、出演者の名簿も要提出)、および「外国人在中国短期工作証明」を提出します。

5.中国で上記以外の短期的な業務を行う外国人は、北京人力資源社会保障部門の発行する「外国人就労許可通知」を提出します(中国での業務期間は90日以内で、90日も含みます)。

居留許可の受渡しは、書類が受理された翌日から起算して7営業日です。

外国人居留許可の手数料

居留期間が1年未満の場合、400元/人

居留期間が1年以上3年未満の場合、800元/人

居留期間が3年以上5年未満の場合、1000元/人

1.北京市公安局出入国接待ホール

住所:東城区安定門東大街2号(二環路北小街橋の東南側)

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

2.北京市公安局出入国管理局中関村外国人サービスホール

住所:海淀区双楡樹北里甲22号院

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

3.北京市公安局朝陽支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する朝陽区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する朝陽区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:朝陽区酒仙橋北路甲10号電子城IT産業園304号棟1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

4.北京市公安局順義支局外国人出入国サービスホール(「公安部の北京サービス業拡大開放を支持する総合試行示範区の10項目に渡る出入国政策」に適合する順義区モデルエリア企業・事業機関の外国人、「北京のイノベーション発展を支持する20項目の出入国政策」の全市政策に適合する順義区企業・事業機関の外国人、就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人、これらの外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:順義区天柱東路甲3号オフィスビル1-2階

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00

5.北京市公安局石景山支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:石景山区古城南里甲3号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-12:00、13:30-17:30

6.北京市公安局通州支局外国人出入国サービスホール(就労・留学・団欒・私的事由の4種類の居留許可の条件に適合する外国人に対してのみ申請を受け付ける)

住所:通州区永順鎮北関大街19号

窓口時間:平日及び土曜日9:00-17:00


1.初めて申請する方は、面談を受けます。居留許可を延長する方、または国家が必要とする高度人材と急募する専門人材に属する方は、招聘機関もしくは専門のサービス機関(代理人は身分証明書のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談の通知を受けた場合は、本人が出向かなければなりません。

2.Zビザの保有者については、仮に滞在期間が30日である場合に、ビザの備考欄に中国語と英語の2ヶ国語で「工作时间不得超出工作证明所注期限 Allowed to work only within the period of time indicated in the approval(記載された期間のみ就労が認められます)」と記載がある場合、保有者は記載された期間のみ就業することができ、Zビザに記載された期間のみ停留することができます。また、ビザの延長、切替、居留許可発行の手続きは認められません。

3.すでに居留許可を取得した外国人公演者が中国国内の別の地区で公演する際、居留許可の再申請は不要です。

4.「外国人在中国短期工作証明」を所持する外国人が短期業務を終えた後、居留許可の期限内であり、仮に中国国内の企業に雇用される場合、就労手続きについて、人力資源と社会保障部門へ問い合わせて下さい。

5.中国と相互にノービザに関する協定を締結している国家からの訪中者が入国後に短期業務を行う場合、入国前に「外国人在中国短期工作証明」を取得し、上記の書類を当該国の在外公館ビザ申請センターに提出しZビザを申請します。

6.申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出します。

7.外国語(英語を除く)で記載された書類は中国語に翻訳します。

8.中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請します。

9.初めて中国で申請を行う18歳未満の方については、「出生医学証明」と「出生証明書(出生紙)」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定に関する書類を提出する必要があります。

1.入国後、居留許可の手続きが必要であるとビザに明記されている場合、入国の日から30日以内に、外国人居留許可を申請します。

2.ビザの滞在期間を延長する場合、ビザに明記された滞在期間満了日の7日前までに、在留地の県レベル以上の地方人民政府公安機関出入国管理機構に申請します。

3.中国国内に居留する外国人が居留期間の延長を申請する際、居留許可の有効期満了日の30日前までに申請を行います。

4.ビザ手続きにより申請者が所持するパスポートまたはその他の国際旅行証明書を公安局に預けている期間中は、手続きが受理された際に発行される受理証明を所持すれば中国国内で合法的に居留できます。

5.公安機関出入国管理機構は、面談、電話での問い合わせ、現地調査などにて申請事由の事実確認を行うことがあります。

6.公安機関出入国管理機構が一般ビザの延長、切替、再発行の手続きを認めない場合や、外国人滞在・居留許可証の手続きを認めない場合、または居留期間の延長を認めない場合、これらの決定は最終決定となります。