外国籍華人、華僑が北京で他人に委託して養育された外国籍の子女。


1. 本人の有効なパスポート、もしくはその他の国際旅行証明書

2. 「外国人ビザ申請書」

※直近に撮影した証明写真(白地、無帽で正面を向いた2寸サイズ(35mm×52mm))を1枚貼り付けたもの

3. 北京市で宿泊登記を行ったことの証明書

4. 18歳以上、70歳以下で有効期間が1年以上の居留許可を申請する場合、国内の出入国衛生検疫部門による「国外人員体格検査記録検証証明」の提出が必要です。

※「国外人員体格検査記録検証証明」の有効期限は発行日から6カ月以内です。

5. 養育委託された子供の「出生医学証明」もしくは「出生証明書(出生紙)」

6. 外国籍両親のパスポートのコピー。親の片方あるいは両親が中国公民である場合、海外で定住した証明書類のコピーも必要です。

7子供の両親の委託書。

※委託書には、養育または後見を委託された人と養育年数などが明記されていることが必要です。

8養育受託者の受託書

9受託者の北京市「戸口簿」(あるいは「居住証」「工作居住証」)と「居民身分証」

10外国籍の華人である場合、中国のパスポート、戸籍証明書、身分証明書など、かつて中国の国籍を持っていたことを証明できるもの(または両親が中国の国籍を持っている、もしくは持っていたことの証明書類)のコピー、または北京市華僑事務弁公室が発行した外国籍華人証明書の原本

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有効期限3年以下の居留許可を申請できます。


1. 申請者本人が公安機関の出入境管理機構で関連手続きを行う必要があります。国家が必要とする高度人材、または急募する専門人材の方、16歳未満または60歳以上の方、疾患等で移動が不便な方が申請する場合、招聘機関もしくはその個人、申請者の親族、専門サービス機関(代理人の身分証明書のコピーを提出)による代理申請ができます。ただし、出入国管理局から面談通知を受けた場合、本人が出向かなければなりません。

2. 申請者の国籍が不明または抵触する場合、申請者は外国パスポート、パスポートを所持する国の永住許可証、帰化証明書など国籍認定に関する書類を提出する必要があります。初めて中国で申請を行う18歳未満の方は、「出生医学証明」と「出生紙」のいずれか、両親のパスポート、海外で取得した「永久居留証」などの国籍認定の関連書類を提出する必要があります。

3. 家族関係または親族関係を証明する書類は、所属する在中国大使館(領事館)が発行した婚姻関係、親族関係、親子関係、氏名変更などの情報変更に関する書類も含みます。

4. 申請書類は全て、原本とコピーの両方を提出する必要があります。

5. 外国語(英語を除く)で記載された資料は中国語に翻訳する必要があります。

6中国の戸籍を離脱していない者は、戸籍を離脱してから申請する必要があります。

7ビザを申請する外国人は、事前に北京市公安局の公式サイトまたはWeChat公式アカウント「北京公安出入境」にログインして予約を取り、予約のバーコードが付いた申請書を印刷し、指定された時間と場所に関連資料を添えて申請書を提出する必要があります。

本注意事項の解釈権は北京市公安局出入境管理局に属します。